金融商品取引業等に関する内閣府令 第18条(認可申請書の添付書類)
- 法第三十条の三第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一私設取引システム運営業務を管理する責任者の履歴書
- 二私設取引システム運営業務に関する社内規則
- 三私設取引システム運営業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類
- 四前条第八号に掲げるものに関する認可申請者と特別の利害関係のない者の評価書
この条文の基本情報
認可申請書の添付書類とは何ですか?
定義認可申請書の添付書類とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第18条に定められた規定で、「法第三十条の三第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第18条(認可申請書の添付書類)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第18条の条文原文は「法第三十条の三第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第18条は第二款 金融商品取引業者に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第18条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第17条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第18条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第19条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/18