金融商品取引業等に関する内閣府令 第19条(審査等の対象となる業務の内容及び方法)
- 法第三十条の四第五号及び第三十一条第六項に規定する内閣府令で定める業務の内容及び方法は、次に掲げるものとする。
- 一第十七条第五号、第七号、第八号、第十号、第十一号及び第十三号に掲げるもの(上場株券等を取り扱わない場合には、第七号に掲げるものを除く。)
- 二その他私設取引システム運営業務に係る取引の公正の確保に関する重要な事項
この条文の基本情報
審査等の対象となる業務の内容及び方法とは何ですか?
定義審査等の対象となる業務の内容及び方法とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第19条に定められた規定で、「法第三十条の四第五号及び第三十一条第六項に規定する内閣府令で定める業務の内容及び方法は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第19条(審査等の対象となる業務の内容及び方法)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第19条の条文原文は「法第三十条の四第五号及び第三十一条第六項に規定する内閣府令で定める業務の内容及び方法は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第19条は第二款 金融商品取引業者に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第19条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第18条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第19条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第20条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/19