金融商品取引業等に関する内閣府令 第246条の6(説明書類の縦覧期限の承認の手続等)
- 外国法人等である特例業務届出者等は、令第十七条の十三の四ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を特例業務届出者にあっては特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者等にあっては所管金融庁長官等に提出しなければならない。
- 一商号、名称又は氏名
- 二法第六十三条第二項又は第六十三条の三第一項の規定による届出の年月日
- 三説明書類の縦覧に関し当該承認を受けようとする期間
- 四説明書類に係る事業年度終了の日
- 五説明書類の縦覧に関し当該承認を必要とする理由
- 2.前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款又はこれに代わる書面
- 二当該承認申請書に記載された外国法人等である特例業務届出者等の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
- 三当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
- 3.特例業務届出所管金融庁長官等又は所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人等である特例業務届出者等が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後四月以内(直前事業年度に係る説明書類の縦覧に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る説明書類について、承認をするものとする。
- 4.前項の承認は、同項の外国法人等である特例業務届出者等が毎事業年度経過後四月以内に次に掲げる事項を記載した書類を特例業務届出者にあっては特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者等にあっては所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
- 一当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
- 二前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
- 5.第一項の承認申請書、第二項各号に掲げる書類及び前項の書類(特例業務届出者に係るものに限る。)は、英語で記載することができる。
この条文の基本情報
説明書類の縦覧期限の承認の手続等とは何ですか?
定義説明書類の縦覧期限の承認の手続等とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の6に定められた規定で、「外国法人等である特例業務届出者等は、令第十七条の十三の四ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を特例業務届出者にあっては特例業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の6(説明書類の縦覧期限の承認の手続等)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の6の条文原文は「外国法人等である特例業務届出者等は、令第十七条の十三の四ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を特例業務届出者にあっては特例業…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の6は第六節に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の6の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の5です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の6の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の7です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第246条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第246条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/246_6