金融商品取引業等に関する内閣府令 第230条の3(高速取引行為者以外の者が行う高速取引行為に係る有価証券の売買等の委託を受ける行為に準ずるもの)
法第六十条の十三において準用する法第三十八条第八号に規定する内閣府令で定める行為は、第百十六条の四各号に掲げる行為とする。
この条文の基本情報
高速取引行為者以外の者が行う高速取引行為に係る有価証券の売買等の委託を受ける行為に準ずるものとは何ですか?
定義高速取引行為者以外の者が行う高速取引行為に係る有価証券の売買等の委託を受ける行為に準ずるものとは、金融商品取引業等に関する内閣府令第230条の3に定められた規定で、「法第六十条の十三において準用する法第三十八条第八号に規定する内閣府令で定める行為は、第百十六条の四各号に掲げる行為とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第230条の3(高速取引行為者以外の者が行う高速取引行為に係る有価証券の売買等の委託を受ける行為に準ずるもの)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第230条の3の条文原文は「法第六十条の十三において準用する法第三十八条第八号に規定する内閣府令で定める行為は、第百十六条の四各号に掲げる行為とする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第230条の3は第三款に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第230条の3の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第230条の2です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第230条の3の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第231条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第230条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第230条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/230_3