金融商品取引業等に関する内閣府令 第230条の2(高速取引行為に係る業務管理体制の整備)
- 法第六十条の十三において準用する法第三十五条の三の規定により取引所取引許可業者(取引所取引業務として高速取引行為を行う者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
- 一高速取引行為に係る取引所取引業務を適確に遂行するための社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。)を整備し、当該社内規則等を遵守するための従業員に対する研修その他の措置がとられていること。
- 二高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の管理を十分に行うための措置がとられていること。
この条文の基本情報
高速取引行為に係る業務管理体制の整備とは何ですか?
定義高速取引行為に係る業務管理体制の整備とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第230条の2に定められた規定で、「法第六十条の十三において準用する法第三十五条の三の規定により取引所取引許可業者(取引所取引業務として高速取引行為を行う者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第230条の2(高速取引行為に係る業務管理体制の整備)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第230条の2の条文原文は「法第六十条の十三において準用する法第三十五条の三の規定により取引所取引許可業者(取引所取引業務として高速取引行為を行う者に限る。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第230条の2は第三款に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第230条の2の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第230条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第230条の2の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第230条の3です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第230条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第230条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/230_2