金融商品取引業等に関する内閣府令 第61条(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
- 法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
- 一法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。
- 二その締結した匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。
- 2.法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
- 一組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
- 一法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
- 二当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
- 二有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
- 一法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
- 二当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
この条文の基本情報
特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等とは何ですか?
定義特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第61条に定められた規定で、「法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第61条(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第61条の条文原文は「法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第61条は第五款 特定投資家に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第61条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第60条の2です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第61条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第62条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/61