金融商品取引業等に関する内閣府令 第143条の3(個別顧客区分管理金額等の算定等)
- 顧客区分管理信託の方法により管理する場合にあっては、金融商品取引業者等は、個別顧客区分管理金額及び顧客区分管理必要額を毎日算定しなければならない。
- 2.第百四十三条第一項第二号ハ及びニに掲げる方法により管理する場合にあっては、金融商品取引業者等は、特定業者等に預託した保証金について、定期的にその金額の確認を行わなければならない。
この条文の基本情報
個別顧客区分管理金額等の算定等とは何ですか?
定義個別顧客区分管理金額等の算定等とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第143条の3に定められた規定で、「顧客区分管理信託の方法により管理する場合にあっては、金融商品取引業者等は、個別顧客区分管理金額及び顧客区分管理必要額を毎日算定しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第143条の3(個別顧客区分管理金額等の算定等)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第143条の3の条文原文は「顧客区分管理信託の方法により管理する場合にあっては、金融商品取引業者等は、個別顧客区分管理金額及び顧客区分管理必要額を毎日算定しなければならない。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第143条の3は第三款 有価証券等管理業務に関する特則に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第143条の3の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第143条の2です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第143条の3の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第144条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第143条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第143条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/143_3