受講中の講座ブックマーク無料で登録

金融商品取引業等に関する内閣府令 第256条(登録手数料の額)

令第十七条の十五第一項に規定する内閣府令で定める額は、千円とする。

この条文の基本情報

登録手数料の額とは何ですか?

定義登録手数料の額とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第256条に定められた規定で、「令第十七条の十五第一項に規定する内閣府令で定める額は、千円とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第256条(登録手数料の額)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第256条の条文原文は「令第十七条の十五第一項に規定する内閣府令で定める額は、千円とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第256条は第七節に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第256条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第255条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第256条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第257条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第256条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第256条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/256

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›