金融商品取引業等に関する内閣府令 第255条(財務局長等への届出)
- 法第六十四条の七第五項の規定により届出を行う協会は、次に掲げる事項を記載した届出書を、登録事務に係る外務員の所属する金融商品取引業者等の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
- 一登録事務に係る外務員の所属する金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名
- 二登録事務に係る外務員の氏名及び生年月日
- 三処理した登録事務の内容及び処理した年月日
- 四前号の登録事務の内容が職務の停止の命令又は登録の抹消である場合には、その理由
この条文の基本情報
財務局長等への届出とは何ですか?
定義財務局長等への届出とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第255条に定められた規定で、「法第六十四条の七第五項の規定により届出を行う協会は、次に掲げる事項を記載した届出書を、登録事務に係る外務員の所属する金融商品取引業者等の本店等の所在地を管轄する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第255条(財務局長等への届出)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第255条の条文原文は「法第六十四条の七第五項の規定により届出を行う協会は、次に掲げる事項を記載した届出書を、登録事務に係る外務員の所属する金融商品取引業者等の本店等の所在地を管轄する…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第255条は第七節に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第255条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第254条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第255条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第256条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第255条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第255条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/255