金融商品取引業等に関する内閣府令 第241条の2(特例業務届出者が廃業等の届出を行う場合)
- 法第六十三条の二第三項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一第百九十九条第二号イ又は法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくはハ若しくは第三号ロ(同項第二号イ及び重要な使用人に係る部分を除く。)に該当することとなった場合
- 二役員又は重要な使用人が第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった事実を知った場合
- 三定款を変更した場合
- 四役職員に法令等に反する行為(適格機関投資家等特例業務以外の業務に係るものにあっては、当該特例業務届出者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。以下この号及び次号並びに次条第一項第六号及び第七号において「事故等」という。)があったことを知った場合(事故等が第百十八条第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって、過失による場合を除く。次号において同じ。)
- 五前号の事故等の詳細が判明した場合
- 六訴訟若しくは調停(適格機関投資家等特例業務以外の業務に係るものにあっては、当該特例業務届出者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合
- 七外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合を除く。)
この条文の基本情報
特例業務届出者が廃業等の届出を行う場合とは何ですか?
定義特例業務届出者が廃業等の届出を行う場合とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第241条の2に定められた規定で、「法第六十三条の二第三項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第241条の2(特例業務届出者が廃業等の届出を行う場合)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第241条の2の条文原文は「法第六十三条の二第三項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第241条の2は第六節に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第241条の2の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第241条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第241条の2の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第242条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第241条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第241条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/241_2