金融商品取引業等に関する内閣府令 第253条(外務員が退職する際の届出)
法第六十四条の四第四号の規定により届出を行おうとする金融商品取引業者等は、当該外務員に法第六十四条の五第一項第二号に該当する事実がある場合には、当該届出の前に法第五十条第一項の規定に基づき、当該事実の詳細を記載した書面を管轄財務局長等に届け出なければならない。
この条文の基本情報
外務員が退職する際の届出とは何ですか?
定義外務員が退職する際の届出とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第253条に定められた規定で、「法第六十四条の四第四号の規定により届出を行おうとする金融商品取引業者等は、当該外務員に法第六十四条の五第一項第二号に該当する事実がある場合には、当該届出の前に法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第253条(外務員が退職する際の届出)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第253条の条文原文は「法第六十四条の四第四号の規定により届出を行おうとする金融商品取引業者等は、当該外務員に法第六十四条の五第一項第二号に該当する事実がある場合には、当該届出の前に法…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第253条は第七節に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第253条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第252条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第253条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第254条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第253条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第253条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/253