金融商品取引業等に関する内閣府令 第38条の3(親会社等となる者)
- 令第十五条の十六の二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(財務計算に関する書類の内容に影響を与えないものに係る場合におけるものを除く。)とする。
- 一財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する親会社
- 二指定国際会計基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第三百十二条に規定する指定国際会計基準をいう。以下同じ。)において、財務計算に関する書類の作成上前号に掲げるものと同様に取り扱われているもの
- 三修正国際基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第三百十四条に規定する修正国際基準をいう。以下同じ。)において、財務計算に関する書類の作成上第一号に掲げるものと同様に取り扱われているもの
- 四外国における公正妥当な企業会計の基準又は慣行において、財務計算に関する書類の作成上第一号に掲げるものと同様に取り扱われているもの
この条文の基本情報
親会社等となる者とは何ですか?
定義親会社等となる者とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第38条の3に定められた規定で、「令第十五条の十六の二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(財務計算に関する書類の内容に影響を与えないものに係る場合におけるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第38条の3(親会社等となる者)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第38条の3の条文原文は「令第十五条の十六の二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(財務計算に関する書類の内容に影響を与えないものに係る場合におけるものを除く。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第38条の3は第三款 主要株主に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第38条の3の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第38条の2です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第38条の3の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第38条の4です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第38条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第38条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/38_3