金融商品取引業等に関する内閣府令 第4条(幹事会社となる有価証券の元引受け)
- 令第十五条に規定する内閣府令で定めるものは、元引受契約(同条に規定する元引受契約をいう。以下この条及び第百四十七条第三号において同じ。)の締結に際し、有価証券の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定するための協議を行うものであって、次に掲げるもの以外のものとする。
- 一当該元引受契約に係る有価証券の発行価額又は有価証券の売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の価額の総額(当該元引受契約が令第十五条第三号に掲げる契約である場合にあっては、同号に規定する新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を含む。)のうち金融商品取引業者等及び外国証券業者の行う有価証券の引受けに係る部分の金額(以下この条において「引受総額」という。)が百億円を超える場合において他の者(資本金の額、基金の総額又は出資の総額が三十億円以上である者に限る。)と共同して当該協議を行うものであって、当該引受総額のうち自己の行う有価証券の引受けに係る部分の金額が百億円以下であるもの
- 二引受総額が百億円以下である場合において当該協議を行うもの
この条文の基本情報
幹事会社となる有価証券の元引受けとは何ですか?
定義幹事会社となる有価証券の元引受けとは、金融商品取引業等に関する内閣府令第4条に定められた規定で、「令第十五条に規定する内閣府令で定めるものは、元引受契約(同条に規定する元引受契約をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第4条(幹事会社となる有価証券の元引受け)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第4条の条文原文は「令第十五条に規定する内閣府令で定めるものは、元引受契約(同条に規定する元引受契約をいう。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第4条は第一款 通則に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第4条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第3条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第4条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第4条の2です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/4