金融商品取引業等に関する内閣府令 第41条(短期社債等に準ずる有価証券)
- 令第十五条の十七第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一振替外債(社債、株式等の振替に関する法律第百二十七条において準用する同法第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替外債をいう。以下この号において同じ。)のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
- 一円建てで発行されるものであること。
- 二各振替外債の金額が一億円を下回らないこと。
- 三元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
- 四利息の支払期限を、ハの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
- 二前条各号に掲げる要件のすべてに該当するもの(前号に掲げるものを除く。)
この条文の基本情報
短期社債等に準ずる有価証券とは何ですか?
定義短期社債等に準ずる有価証券とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第41条に定められた規定で、「令第十五条の十七第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第41条(短期社債等に準ずる有価証券)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第41条の条文原文は「令第十五条の十七第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第41条は第四款 登録金融機関に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第41条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第40条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第41条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第42条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/41