金融商品取引業等に関する内閣府令 第42条(株券等に準ずる有価証券)
令第十五条の十八第一号に規定する内閣府令で定める有価証券は、社債券であって、株券(優先出資証券(協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券をいう。以下同じ。)を含む。)、新株予約権証券又は新株予約権付社債券により償還することができる旨の特約が付されているもの(当該社債券の発行会社以外の会社が発行したこれらの有価証券により償還することができる旨の特約が付されているものに限る。)とする。
この条文の基本情報
株券等に準ずる有価証券とは何ですか?
定義株券等に準ずる有価証券とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第42条に定められた規定で、「令第十五条の十八第一号に規定する内閣府令で定める有価証券は、社債券であって、株券(優先出資証券(協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券をい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第42条(株券等に準ずる有価証券)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第42条の条文原文は「令第十五条の十八第一号に規定する内閣府令で定める有価証券は、社債券であって、株券(優先出資証券(協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券をい…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第42条は第四款 登録金融機関に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第42条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第41条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第42条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第43条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/42