金融商品取引業等に関する内閣府令 第48条(金融機関登録簿の縦覧)
管轄財務局長等は、その登録をした登録金融機関に係る金融機関登録簿を当該登録金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
この条文の基本情報
金融機関登録簿の縦覧とは何ですか?
定義金融機関登録簿の縦覧とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第48条に定められた規定で、「管轄財務局長等は、その登録をした登録金融機関に係る金融機関登録簿を当該登録金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第48条(金融機関登録簿の縦覧)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第48条の条文原文は「管轄財務局長等は、その登録をした登録金融機関に係る金融機関登録簿を当該登録金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第48条は第四款 登録金融機関に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第48条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第47条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第48条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第49条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/48