受講中の講座ブックマーク無料で登録

金融商品取引業等に関する内閣府令 第146条(顧客の有価証券を担保に供する場合等における書面による同意)

  1. 金融商品取引業者等は、法第四十三条の四第一項に規定する場合には、その都度、顧客から同項の規定による書面による同意を得なければならない。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、金融商品取引業者は、第百四十条第一項に規定する場合において、同項各号に掲げる要件の全てを満たすときは、あらかじめ、顧客から法第四十三条の四第一項の規定による書面による同意(次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)を包括的に得ることができる。
  3. 一担保に供する有価証券の範囲が定められていること。
  4. 二当該金融商品取引業者は、前号の有価証券の預託を受けた後、担保に供するまでの間に、当該顧客に対し、この項の規定による書面による同意を得ていることを確認すること。
  5. 三当該金融商品取引業者は、前号の規定による確認を受けた有価証券をこの項の規定による書面による同意に基づき担保に供しようとするときは、当該顧客に対し、担保に供しようとする有価証券の種類、銘柄及び株数若しくは券面の総額を記載した書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(第五十六条第一項第一号ニに掲げる方法を除く。)により提供すること。
  6. 四当該顧客は、いつでも、この項の規定による書面による同意を撤回することができること。
  7. 3.法第四十三条の四第一項の規定による書面による同意は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面により行わなければならない。
  8. 一有価証券を担保に供する場合であって、前項の規定により書面による同意を包括的に得るとき次に掲げる事項を記載した包括担保同意書
  9. 一前項の規定による包括的な同意である旨及びその内容
  10. 二単独で担保に供されるか、又は混同して担保に供されるかの別
  11. 三顧客の氏名又は名称及び住所
  12. 四同意の年月日
  13. 五有価証券の範囲
  14. 二前号に掲げる場合のほか、有価証券を担保に供するとき次に掲げる事項を記載した担保同意書
  15. 一単独で担保に供されるか、又は混同して担保に供されるかの別
  16. 二顧客の氏名又は名称及び住所
  17. 三同意の年月日
  18. 四占有し、又は預託を受けるに至った原因
  19. 五有価証券の種類、銘柄及び株数又は券面の総額
  20. 三有価証券を他人に貸し付ける場合前号ロからホまでに掲げる事項を記載した貸付同意書
  21. 4.第一項及び前項(第一号を除く。)の規定は、法第四十三条の四第二項に規定する場合について準用する。この場合において、前項中「有価証券を」とあるのは「商品(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。)を」と、同項第二号ホ中「有価証券の種類、銘柄及び株数又は券面の総額」とあるのは「商品の種類及び数量」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

顧客の有価証券を担保に供する場合等における書面による同意とは何ですか?

定義顧客の有価証券を担保に供する場合等における書面による同意とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第146条に定められた規定で、「金融商品取引業者等は、法第四十三条の四第一項に規定する場合には、その都度、顧客から同項の規定による書面による同意を得なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第146条(顧客の有価証券を担保に供する場合等における書面による同意)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第146条の条文原文は「金融商品取引業者等は、法第四十三条の四第一項に規定する場合には、その都度、顧客から同項の規定による書面による同意を得なければならない。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第146条は第三款 有価証券等管理業務に関する特則に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第146条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第145条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第146条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第146条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第146条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第146条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/146

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›