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金融商品取引業等に関する内閣府令 第250条(登録申請書の記載事項)

法第六十四条第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、登録の申請に係る外務員についての金融商品取引業を行ったことの有無及び金融商品取引業を行ったことのある者については、その行った期間とする。

この条文の基本情報

登録申請書の記載事項とは何ですか?

定義登録申請書の記載事項とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第250条に定められた規定で、「法第六十四条第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、登録の申請に係る外務員についての金融商品取引業を行ったことの有無及び金融商品取引業を行ったことのある者…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第250条(登録申請書の記載事項)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第250条の条文原文は「法第六十四条第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、登録の申請に係る外務員についての金融商品取引業を行ったことの有無及び金融商品取引業を行ったことのある者…」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第250条は第七節に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第250条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第249条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第250条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第251条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第250条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第250条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/250

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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