金融商品取引業等に関する内閣府令 第228条(その他の書類等の提出期限の承認の手続等)
- 令第十七条の十第三項ただし書の承認を受けようとする取引所取引許可業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
- 一商号
- 二当該その他の書類等(法第六十条の六において準用する法第四十九条の三第一項の書類及び書面をいう。以下この条において同じ。)の提出に関し当該承認を受けようとする期間
- 三当該その他の書類等に係る事業年度終了の日
- 四当該その他の書類等の提出に関し当該承認を必要とする理由
- 2.前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款又はこれに代わる書面
- 二当該承認申請書に記載された取引所取引許可業者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
- 三当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
- 3.所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、当該取引所取引許可業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内にその他の書類等を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係るその他の書類等の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第四号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係るその他の書類等について、承認をするものとする。
- 4.前項の承認は、同項の取引所取引許可業者が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
- 一当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
- 二前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
この条文の基本情報
その他の書類等の提出期限の承認の手続等とは何ですか?
定義その他の書類等の提出期限の承認の手続等とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第228条に定められた規定で、「令第十七条の十第三項ただし書の承認を受けようとする取引所取引許可業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第228条(その他の書類等の提出期限の承認の手続等)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第228条の条文原文は「令第十七条の十第三項ただし書の承認を受けようとする取引所取引許可業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第228条は第三款に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第228条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第227条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第228条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第229条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第228条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第228条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/228