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金融商品取引業等に関する内閣府令 第229条(業務又は財産の状況に関する報告等)

  1. 第百七十三条(第二号を除く。)の規定は、法第六十条の六において準用する法第四十六条の三第二項に規定する取引所取引許可業者の取引所取引業務又は財産の状況に関する報告書について準用する。
  2. 2.第百九十四条第一項の規定は、法第六十条の六において準用する法第四十九条の三第一項に規定する財務計算に関する書類について、第百九十四条第二項の規定は、法第六十条の六において準用する法第四十九条の三第一項に規定する業務の概要を記載した書面について、それぞれ準用する。この場合において、第百九十四条第一項及び第二項中「法第四十九条の三第一項」とあるのは「法第六十条の六において準用する法第四十九条の三第一項」と、同項中「第四十九条第一項において読み替えて適用する」とあるのは「第六十条の六において準用する」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

業務又は財産の状況に関する報告等とは何ですか?

定義業務又は財産の状況に関する報告等とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第229条に定められた規定で、「第百七十三条(第二号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第229条(業務又は財産の状況に関する報告等)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第229条の条文原文は「第百七十三条(第二号を除く。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第229条は第三款に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第229条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第228条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第229条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第230条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第229条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第229条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/229

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