金融商品取引所等に関する内閣府令 第118条(届出事項)
- 法第百五十五条の七に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一外国市場取引に係る業務を休止し、又は再開した場合
- 二他の外国金融商品市場を開設する者(以下この号において「外国金融商品市場開設者」という。)と合併した場合、外国金融商品市場開設者の外国金融商品市場を開設する業務の全部若しくは一部を承継した場合又は外国金融商品市場開設者から外国金融商品市場を開設する業務の全部若しくは一部を譲り受けた場合
- 三破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは清算開始の申立てを行った場合又は本店若しくは主たる事務所の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行った場合
- 四法第百五十五条の三第二項第二号又は第三号に該当することとなった場合
- 五役員又は国内における代表者が次のいずれかに該当することとなった事実を知った場合
- 六国内における事務所に駐在する役員又は国内における代表者に法令等(法第百五十五条の三第一項第二号に規定する法令等をいう。次条第三項第一号において同じ。)に違反する行為があったことを知った場合
- 七前号の行為の詳細が判明した場合
- 八法第百五十五条の二第二項第三号の規定により提出した書類の内容に重要な変更があった場合
この条文の基本情報
届出事項とは何ですか?
定義届出事項とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第118条に定められた規定で、「法第百五十五条の七に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第118条(届出事項)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第118条の条文原文は「法第百五十五条の七に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第118条は第三章に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第118条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第117条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第118条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第119条です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第118条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/118