金融商品取引所等に関する内閣府令 第117条(業務報告書の作成)
法第百五十五条の五の規定により外国金融商品取引所が提出する業務報告書は、別紙様式第十五号により作成しなければならない。
この条文の基本情報
業務報告書の作成とは何ですか?
定義業務報告書の作成とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第117条に定められた規定で、「法第百五十五条の五の規定により外国金融商品取引所が提出する業務報告書は、別紙様式第十五号により作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第117条(業務報告書の作成)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第117条の条文原文は「法第百五十五条の五の規定により外国金融商品取引所が提出する業務報告書は、別紙様式第十五号により作成しなければならない。」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第117条は第三章に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第117条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第116条の2です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第117条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第118条です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第117条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/117