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金融商品取引所等に関する内閣府令 第一節 総則

第4条〜第10条の3・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引所等に関する内閣府令第一節 総則は、第4条〜第10条の3の全 14 条で構成されています。
  2. 金融商品取引所等に関する内閣府令第一節 総則が属する金融商品取引所等に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十四号です。
  3. 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  4. 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(免許申請書)

第4条

法第八十条第一項の免許を受けようとする者は、法第八十一条第一項の免許申請書に同条第二項に規定する書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

2法第八十一条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一取引所金融商品市場を開設する理由を記載した書面

二登記事項証明書

三創立総会の議事録

四役員に関する次に掲げる書類

五会員等の本店その他の主たる営業所又は事務所の所在の場所を記載した書面

六主要な株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体であるときは、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在の場所及び行っている事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書類(免許を受けようとする者が株式会社である場合に限る。)

七最近における財産及び収支の状況を知ることができる書類

八金融商品取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書類

九金融商品取引所の事務の機構及び分掌を記載した書類

十取引所金融商品市場を開設する業務において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類

十一その他法第八十二条第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

3法第八十一条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、金融商品取引所以外の株式会社が従前の目的を変更して取引所金融商品市場を開設するため同条第一項の規定により免許申請書を提出する場合にあっては、前項各号(第三号を除く。)に掲げる書類のほか、次に掲げる書類とする。

一従前の目的を変更して取引所金融商品市場を開設することを決議した株主総会の議事録(会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)

二従前の定款及び免許申請の際に現に存する取引の性質を明らかにする書面

三最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)

(免許申請書等に添付すべき電磁的記録)

第5条

法第八十一条第三項(法第八十五条の二第三項、第百二条の十五第三項及び第百六条の十一第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体(電磁的記録(法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。第十一条の三、第二十六条及び第二十七条を除き、以下同じ。)に係る記録媒体をいう。第二十六条を除き、以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

(取引所金融商品市場開設の免許の予備審査)

第5条の2

法第八十条第一項の免許を受けようとする者は、法第八十一条第一項の免許申請書及び同条第二項の書類に準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。

(自主規制業務から除かれる業務等)

第6条

法第八十四条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、特定市場デリバティブ取引(市場デリバティブ取引のうち業務規程その他の規則において当該市場デリバティブ取引の対象となる金融商品等の銘柄が特定されているものをいう。第三十五条第二項第一号及び第五十条第二項第一号において同じ。)のための金融商品等の上場及び上場廃止に関する業務とする。

2委託金融商品取引所の理事又は取締役若しくは執行役は、前項の金融商品等の上場後又は上場廃止後、遅滞なく、当該金融商品等を上場した旨又は当該金融商品等の上場を廃止した旨を受託自主規制法人の理事会に報告するものとする。

3特定株式会社金融商品取引所の取締役(自主規制委員であるものを除く。)又は執行役(自主規制業務の執行を行うものを除く。)は、第一項の金融商品等の上場後又は上場廃止後、遅滞なく、当該金融商品等を上場した旨又は当該金融商品等の上場を廃止した旨を自主規制委員会に報告するものとする。

(自主規制業務)

第7条

法第八十四条第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一会員等が行う取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の内容の審査(取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を円滑にするため、これらの取引の状況について即時に行うものを除く。)

二会員等の資格の審査

三会員等に対する処分その他の措置に関する業務

四上場する有価証券の発行者が行う当該発行者に係る情報の開示又は提供に関する審査及び上場する有価証券の発行者に対する処分その他の措置に関する業務

五法第八十四条第二項第一号及び第二号に掲げる業務並びに前各号に掲げるもの(以下「特定自主規制業務」という。)に関する業務規程その他の規則(金融商品等の上場及び上場廃止に関する基準並びに会員等の資格の付与に関する基準を除く。)の作成、変更及び廃止

六特定自主規制業務に関する定款の変更(金融商品等の上場及び上場廃止に関する基準並びに会員等の資格の付与に関する基準に関する定款の変更を除く。)に係る総会又は株主総会の議案の概要の作成

(特定業務)

第7条の2

法第八十五条第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる行為に関する業務とする。

一有価証券又はその発行者が上場又は上場廃止に関する基準又は要件に適合するかどうかの調査

二上場する有価証券の発行者が行う当該発行者に係る情報の開示又は提供が前条第四号の審査を行うための基準に適合するかどうかの調査

三上場する有価証券の発行者に対する前条第四号の措置を行うための基準に適合するかどうかの調査及び当該措置の目的を達成させるために必要な措置

(金融商品取引所が特定業務を委託する場合に講ずべき措置)

第7条の3

金融商品取引所は、法第八十五条第四項の規定により特定業務(同項に規定する特定業務をいう。以下この条及び第三十二条の二において同じ。)を委託する場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。

一当該特定業務を的確、公正かつ効率的に実施することができると認められる者に委託するための措置

二当該特定業務の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)が、当該特定業務以外の業務による利益を図るため、当該特定業務に関し、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は当該特定業務に係る有価証券の発行者を不当に害する行為を行うことを防止するための措置

三受託者が、当該特定業務に関して知り得た情報を、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は当該特定業務に係る有価証券の発行者を不当に害する行為に利用することを防止するための措置

四当該特定業務に係る発行者に対する受託者の独立性を確保するための措置

五受託者における当該特定業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて報告を求め、実地調査をし、又はその他の手段により確認することにより、受託者が当該特定業務を的確に実施しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の受託者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置

六金融商品取引所の自主規制業務の健全かつ適切な運営を確保し、投資者の保護を図るため必要がある場合には、当該特定業務の委託の条件の変更、違約金の徴収、委託の終了その他の必要な措置を講ずるための措置

(自主規制業務の委託に係る認可申請)

第8条

法第八十五条の二第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一委託をする費用の額の算出の方法

二委託契約の終了の事由に関する事項

三委託金融商品取引所及び受託自主規制法人による自主規制業務の分掌の方法並びにその他の委託金融商品取引所及び受託自主規制法人相互の関係に関する事項

四自主規制業務を委託する理由

2法第八十五条の二第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一受託自主規制法人が受けた法第百二条の十四の認可に関する書類の写し

二自主規制業務に係る委託金融商品取引所及び受託自主規制法人の事務の機構及び分掌を記載した書類

三自主規制業務に係る事業計画書

四その他法第八十五条の三の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

(自主規制業務の委託に係る認可の予備審査)

第9条

法第八十五条第一項の認可を受けようとする金融商品取引所は、法第八十五条の二第一項の認可申請書及び同条第二項に規定する書類に準じた書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。

(金融商品取引所の兼業業務に係る認可申請等)

第9条の2

法第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

一認可を受けようとする業務の種類

二当該業務の開始予定年月日

2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一当該業務を行う理由を記載した書面

二当該業務の内容及び方法を記載した書面

三当該業務に関する内部規則

四当該業務を所掌する組織及びその人員の配置を記載した書面

五当該認可後三事業年度における当該業務の収支の見込みを記載した書面

六その他参考となるべき事項を記載した書類

3法第八十七条の二第一項ただし書に規定する内閣府令で定める取引は、国際協力排出削減量(同項に規定する国際協力排出削減量をいう。)に類似するものに係る取引とする。

4法第八十七条の二第一項ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、当該金融商品取引所グループ(同項に規定する金融商品取引所グループをいう。第十条の三において同じ。)又は金融商品取引所持株会社グループ(同項に規定する金融商品取引所持株会社グループをいう。第六十条の二において同じ。)に属する会社(金融商品会員制法人を含む。)のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、運用若しくは保守又はプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)の設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務及びこれに附帯する業務とする。

(金融商品取引所の兼業業務に係る認可の予備審査)

第9条の3

法第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けようとする金融商品取引所は、前条第一項の認可申請書及び同条第二項各号の書類に準じた書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。

(金融商品取引所の子会社に係る認可申請等)

第10条

法第八十七条の三第一項ただし書の認可を受けようとする金融商品取引所は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

一当該認可に係る会社を子会社(法第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする理由を記載した書面

二当該金融商品取引所及びその子会社に関する次に掲げる書類

三当該認可に係る子会社となる会社に関する次に掲げる書類

四その他参考となるべき事項を記載した書類

2法第八十七条の三第四項の認可を受けようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

一自主規制法人を設立する理由

二設立する自主規制法人に関する次に掲げる事項

3前項の認可申請書には、同項第二号ハの役員になろうとする者の履歴書を添付しなければならない。

4法第八十七条の三第七項の承認を受けようとする金融商品取引所は、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

一当該承認に係る外国会社を引き続き子会社とする理由を記載した書面

二当該承認に係る外国会社の議決権の保有に関する方針を記載した書面

三当該承認に係る外国会社に関する第一項第三号イからトまでに掲げる書類

四その他参考となるべき事項を記載した書類

(金融商品取引所の子会社に係る認可の予備審査)

第10条の2

法第八十七条の三第一項ただし書の認可を受けようとする金融商品取引所は、前条第一項の認可申請書及び同項各号の書類に準じた書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。

(金融商品取引所による金融商品取引所グループの経営管理の内容等)

第10条の3

法第八十七条の四の二第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一金融商品取引所グループに属する金融商品取引所に係る自主規制業務の適正な実施を確保するための体制の整備に係る方針

二金融商品取引所グループの業務に係る損失の危険の管理に係る方針

三災害その他の事象が発生した場合における金融商品取引所グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針

2法第八十七条の四の二第二項第三号に規定する内閣府令で定める体制は、当該金融商品取引所における当該金融商品取引所グループに属する会社(金融商品会員制法人を含む。)の役員及び従業員の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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