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金融商品取引所等に関する内閣府令 第四節 自主規制法人

第31条〜第39条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引所等に関する内閣府令第四節 自主規制法人は、第31条〜第39条の全 11 条で構成されています。
  2. 金融商品取引所等に関する内閣府令第四節 自主規制法人が属する金融商品取引所等に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十四号です。
  3. 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  4. 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(認可申請書の添付書類)

第31条

別タブ ↗

法第百二条の十五第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一登記事項証明書

二創立総会の議事録

三役員に関する次に掲げる書類

四会員の本店又は主たる事務所の所在の場所を記載した書面

五事業計画書

六最近における財産及び収支の状況を知ることができる書類

七自主規制業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書類

八自主規制法人の事務の機構及び分掌を記載した書類

九自主規制業務において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類

十その他法第百二条の十六第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

2自主規制法人は、前項第五号、第七号又は第八号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨(同項第五号又は第八号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、その理由を含む。)を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

(自主規制業務の開始に係る認可の予備審査)

第32条

別タブ ↗

法第百二条の十四の認可を受けようとする自主規制法人は、法第百二条の十五第一項の認可申請書及び同条第二項に規定する書類に準じた書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。

(自主規制法人が特定業務を再委託する場合に講ずべき措置)

第32条の2

別タブ ↗

第七条の三の規定は、法第百二条の十九第一項ただし書の規定により自主規制法人が特定業務を再委託する場合について準用する。

(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

第32条の3

別タブ ↗

法第百二条の二十三第四項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(理事会の議事録)

第33条

別タブ ↗

法第百二条の三十第三項の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事又は監事が理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)

二理事会の議事の経過の要領及びその結果

三決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、その氏名

四理事会の議長が存するときは、議長の氏名

五議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

(署名又は記名押印に代わる措置)

第34条

別タブ ↗

法第百二条の三十第四項に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものとする。

一当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(受託自主規制法人の同意を得るべき変更等)

第35条

別タブ ↗

法第百二条の三十二に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一金融商品等の上場及び上場廃止に関する基準(法第八十四条第二項第一号に掲げる業務の全部又は一部を受託自主規制法人に委託している場合に限る。)

二会員等の資格の付与に関する基準(第七条第二号に掲げる業務の全部又は一部を受託自主規制法人に委託している場合に限る。)

三特定自主規制業務(受託自主規制法人に委託しているものに限る。次項第五号において同じ。)に関連する業務規程その他の規則(第七条第五号の規定により受託自主規制法人にその作成、変更及び廃止を委託しているもの並びに前各号に掲げるものを除く。)

2委託金融商品取引所は、次の各号(当該委託金融商品取引所が受託自主規制法人に法第八十四条第二項第一号に掲げる業務を委託していない場合にあっては第一号及び第三号を除く。)のいずれかに該当するときは、受託自主規制法人の同意を得るものとする。

一特定市場デリバティブ取引のための金融商品等の上場及び上場廃止に関連する業務規程その他の規則の作成、変更及び廃止を行おうとするとき。

二前項第一号若しくは第二号に掲げるものに関連する業務規程その他の規則又は同項第三号に掲げるものの作成を行おうとするとき。

三金融商品等の上場及び上場廃止に関する基準に関連する定款の変更に係る総会又は株主総会の議案の概要を定めようとするとき。

四会員等の資格の付与に関する基準に関連する定款の変更に係る総会又は株主総会の議案の概要を定めようとするとき(第七条第二号に掲げる業務の全部又は一部を受託自主規制法人に委託している場合に限る。)。

五特定自主規制業務に関連する定款の変更に係る総会又は株主総会の議案の概要を定めようとするとき(第七条第六号の規定により当該議案の概要の作成を受託自主規制法人に委託している場合及び前二号に掲げる場合を除く。)。

(理事会に対する業務の報告)

第36条

別タブ ↗

法第百二条の三十四第一項の規定による報告は、受託自主規制法人が行った自主規制業務に基づいて委託金融商品取引所が行うべき措置の実施の状況を内容とするものでなければならない。

(財産目録)

第37条

別タブ ↗

第十二条の規定は、法第百二条の三十七第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録について準用する。この場合において、第十二条第二項中「金融商品会員制法人」とあるのは、「自主規制法人」と読み替えるものとする。

(清算開始時の貸借対照表)

第38条

別タブ ↗

第十三条の規定は、法第百二条の三十七第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表について準用する。

(決算報告)

第39条

別タブ ↗

第十四条の規定は、法第百二条の三十七第一項において準用する会社法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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