金融商品取引所等に関する内閣府令 第39条(決算報告)
第十四条の規定は、法第百二条の三十七第一項において準用する会社法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告について準用する。
この条文の基本情報
決算報告とは何ですか?
定義決算報告とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第39条に定められた規定で、「第十四条の規定は、法第百二条の三十七第一項において準用する会社法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第39条(決算報告)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第39条の条文原文は「第十四条の規定は、法第百二条の三十七第一項において準用する会社法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告について準用する。」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第39条は第四節 自主規制法人に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第39条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第38条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第39条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第40条です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/39