金融商品取引所等に関する内閣府令 第40条(認可を要する定款に係る事項)
法第百三条各号に掲げる事項については、その細則を定款以外の規則に委ねる場合においても、当該規則の変更について法第百四十九条第一項の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
認可を要する定款に係る事項とは何ですか?
定義認可を要する定款に係る事項とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第40条に定められた規定で、「法第百三条各号に掲げる事項については、その細則を定款以外の規則に委ねる場合においても、当該規則の変更について法第百四十九条第一項の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第40条(認可を要する定款に係る事項)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第40条の条文原文は「法第百三条各号に掲げる事項については、その細則を定款以外の規則に委ねる場合においても、当該規則の変更について法第百四十九条第一項の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第40条は第五節 株式会社金融商品取引所に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第40条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第39条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第40条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第41条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/40