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金融商品取引所等に関する内閣府令 第八節 金融商品取引所の解散等

第77条〜第78条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引所等に関する内閣府令第八節 金融商品取引所の解散等は、第77条〜第78条の全 2 条で構成されています。
  2. 金融商品取引所等に関する内閣府令第八節 金融商品取引所の解散等が属する金融商品取引所等に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十四号です。
  3. 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  4. 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(免許の効力に係る承認の申請等)

第77条

法第八十条第一項の免許を受けた者は、法第百三十四条第一項第五号の承認を受けようとするときは、承認申請書に取引所金融商品市場を開設することができない理由を記載した書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

2金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

一法第八十条第一項の免許を受けた日から六月以内に取引所金融商品市場を開設することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。

二合理的な期間内に取引所金融商品市場を開設することができると見込まれること。

三法第八十条第一項の免許の審査の際に判断の基礎となった事項について取引所金融商品市場の開設が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。

(解散等に係る認可申請)

第78条

法第百三十五条第一項の規定により解散に関する総会の決議又は合併について認可を受けようとする金融商品取引所は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

一解散又は合併の理由を記載した書面

二解散又は合併の決議を行った総会又は株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

三最終の貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された損益計算書又は収益計算書

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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