(金融商品取引所持株会社に係る認可申請)
第57条
法第百六条の十第一項の認可を受けようとする者は、法第百六条の十一第一項の認可申請書に同条第二項に規定する書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
2法第百六条の十一第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一株式会社金融商品取引所を子会社としようとする場合1次に掲げる書類2
二株式会社金融商品取引所を子会社とする会社を設立しようとする場合1次に掲げる書類2