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金融商品取引所等に関する内閣府令 第六節 金融商品取引所持株会社

第57条〜第61条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引所等に関する内閣府令第六節 金融商品取引所持株会社は、第57条〜第61条の全 6 条で構成されています。
  2. 金融商品取引所等に関する内閣府令第六節 金融商品取引所持株会社が属する金融商品取引所等に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十四号です。
  3. 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  4. 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(金融商品取引所持株会社に係る認可申請)

第57条

法第百六条の十第一項の認可を受けようとする者は、法第百六条の十一第一項の認可申請書に同条第二項に規定する書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

2法第百六条の十一第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

一株式会社金融商品取引所を子会社としようとする場合1次に掲げる書類2

二株式会社金融商品取引所を子会社とする会社を設立しようとする場合1次に掲げる書類2

(金融商品取引所持株会社の認可の予備審査)

第58条

法第百六条の十第一項の認可を受けようとする者は、前条第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、同条第一項の認可申請書及び同条第二項各号に掲げる書類に準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。

(特定持株会社に係る認可申請)

第59条

法第百六条の十第三項ただし書の認可を受けようとする特定持株会社(同項に規定する特定持株会社をいう。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

一株式会社金融商品取引所を子会社とする理由を記載した書面

二第五十七条第二項第一号ロ、ハ及びホに掲げる書類

三法第百六条の十第三項ただし書の認可後三事業年度における当該特定持株会社及びその子会社である株式会社金融商品取引所の収支の見込みを記載した書類

(金融商品取引所持株会社の特定保有者の届出に関する事項等)

第60条

第四十四条の規定は法第百六条の十四第三項に規定する内閣府令で定める事項について、第四十五条の規定は法第百六条の十五の規定により対象議決権保有届出書を提出する者及び同項に規定する内閣府令で定める事項について、第五十五条の規定は法第百六条の十七第一項の認可を受けようとする者について、それぞれ準用する。

2第五十四条(第二項第一号イ(10)及び(12)を除く。)の規定は、法第百六条の十七第一項の認可を受けようとする者について準用する。この場合において、同号イ(13)中「外国金融商品取引市場開設者、外国金融商品取引市場開設者持株会社、外国商品市場開設者又は外国商品市場開設者持株会社」とあるのは「外国金融商品取引市場開設者又は外国商品市場開設者」と、「認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社」とあるのは「認可金融商品取引業協会、金融商品取引所又は商品取引所」と読み替えるものとする。

(金融商品取引所持株会社による金融商品取引所持株会社グループの経営管理の内容等)

第60条の2

法第百六条の二十三第四項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一金融商品取引所持株会社グループに属する金融商品取引所に係る自主規制業務の適正な実施を確保するための体制の整備に係る方針

二金融商品取引所持株会社グループの業務に係る損失の危険の管理に係る方針

三災害その他の事象が発生した場合における金融商品取引所持株会社グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針

2法第百六条の二十三第四項第三号に規定する内閣府令で定める体制は、当該金融商品取引所持株会社における当該金融商品取引所持株会社グループに属する会社の役員及び従業員の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。

(金融商品取引所持株会社の子会社に係る認可申請等)

第61条

法第百六条の二十四第一項ただし書の認可を受けようとする金融商品取引所持株会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

一当該認可に係る会社を子会社とする理由を記載した書面

二当該金融商品取引所持株会社及びその子会社に関する次に掲げる書類

三当該認可に係る子会社となる会社に関する次に掲げる書類

四その他参考となるべき事項を記載した書類

2法第百六条の二十四第四項の承認を受けようとする金融商品取引所持株会社は、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

一当該承認に係る外国会社を引き続き子会社とする理由を記載した書面

二当該承認に係る外国会社の議決権の保有に関する方針を記載した書面

三当該承認に係る外国会社に関する前項第三号イからトまでに掲げる書類

四その他参考となるべき事項を記載した書類

3第十条の二の規定は、法第百六条の二十四第一項ただし書の認可を受けようとする金融商品取引所持株会社について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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