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金融商品取引所等に関する内閣府令 第60条(金融商品取引所持株会社の特定保有者の届出に関する事項等)

  1. 第四十四条の規定は法第百六条の十四第三項に規定する内閣府令で定める事項について、第四十五条の規定は法第百六条の十五の規定により対象議決権保有届出書を提出する者及び同項に規定する内閣府令で定める事項について、第五十五条の規定は法第百六条の十七第一項の認可を受けようとする者について、それぞれ準用する。
  2. 2.第五十四条(第二項第一号イ(10)及び(12)を除く。)の規定は、法第百六条の十七第一項の認可を受けようとする者について準用する。この場合において、同号イ(13)中「外国金融商品取引市場開設者、外国金融商品取引市場開設者持株会社、外国商品市場開設者又は外国商品市場開設者持株会社」とあるのは「外国金融商品取引市場開設者又は外国商品市場開設者」と、「認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社」とあるのは「認可金融商品取引業協会、金融商品取引所又は商品取引所」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

金融商品取引所持株会社の特定保有者の届出に関する事項等とは何ですか?

定義金融商品取引所持株会社の特定保有者の届出に関する事項等とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第60条に定められた規定で、「第四十四条の規定は法第百六条の十四第三項に規定する内閣府令で定める事項について、第四十五条の規定は法第百六条の十五の規定により対象議決権保有届出書を提出する者及…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引所等に関する内閣府令第60条(金融商品取引所持株会社の特定保有者の届出に関する事項等)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引所等に関する内閣府令第60条の条文原文は「第四十四条の規定は法第百六条の十四第三項に規定する内閣府令で定める事項について、第四十五条の規定は法第百六条の十五の規定により対象議決権保有届出書を提出する者及…」で始まります。
  3. 金融商品取引所等に関する内閣府令第60条は第六節 金融商品取引所持株会社に置かれています。
  4. 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  5. 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引所等に関する内閣府令第60条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第59条です。
  7. 金融商品取引所等に関する内閣府令第60条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第60条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054
  • 本サイト収録金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/60

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