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金融商品取引所等に関する内閣府令 第九節 合併

第79条〜第107条・全 29 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引所等に関する内閣府令第九節 合併は、第79条〜第107条の全 29 条で構成されています。
  2. 金融商品取引所等に関する内閣府令第九節 合併が属する金融商品取引所等に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十四号です。
  3. 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  4. 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一款 通則

(会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との吸収合併契約において定める事項)

第79条

別タブ ↗

法第百三十七条第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員が吸収合併に際して吸収合併存続会員金融商品取引所の会員となるときは、当該会員の商号、名称又は氏名及び住所並びに出資の価額

二吸収合併存続会員金融商品取引所が吸収合併に際して吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対してその持分に代わる金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法

三前号に規定する場合には、吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対する同号の金銭の割当てに関する事項

四吸収合併存続会員金融商品取引所の基本金、基本準備金、基本積立金及び剰余金又は不足金に関する事項

(会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との新設合併契約において定める事項)

第80条

別タブ ↗

法第百三十八条第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一新設合併設立会員金融商品取引所の会員についての当該会員の商号、名称又は氏名及び住所並びに出資の価額

二新設合併設立会員金融商品取引所の基本金、基本準備金、基本積立金及び剰余金又は不足金に関する事項

(吸収合併消滅会員金融商品取引所の事前開示事項等)

第81条

別タブ ↗

法第百三十九条の三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一合併対価の相当性に関する事項

二合併対価について参考となるべき事項

三計算書類等(株式会社金融商品取引所にあっては会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類及び事業報告(同法第四百三十六条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)をいい、会員金融商品取引所にあっては貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された収支計算書をいう。以下同じ。)に関する事項

四吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続金融商品取引所の債務(法第百三十九条の三第六項において準用する法第百一条の四第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項

五吸収合併契約備置開始日(法第百三十九条の三第一項若しくは第百三十九条の四第一項の規定により吸収合併契約の内容を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録を備え置かなければならない日又は法第百三十九条の七第一項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。以下同じ。)後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

2この条において、「合併対価」とは、吸収合併存続金融商品取引所が、吸収合併に際して吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対してその持分に代えて交付する金銭等をいう。

3第一項第一号に規定する「合併対価の相当性に関する事項」とは、次に掲げる事項その他の法第百三十九条第二号及び第三号に掲げる事項又は第七十九条第二号及び第三号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと。)の相当性に関する事項とする。

一合併対価の総数又は総額の相当性に関する事項

二合併対価として当該種類の財産を選択した理由

4第一項第二号に規定する「合併対価について参考となるべき事項」とは、吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対して交付する株式等(法第百三十九条第二号に規定する株式等をいう。)の全部又は一部が吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株式であるときは、次に掲げる事項その他これに準ずる事項(法第百三十九条の三第一項に規定する書面又は電磁的記録にこれらの事項の全部又は一部の記載又は記録をしないことにつき吸収合併消滅会員金融商品取引所の総会員の同意がある場合にあっては、当該同意があったものを除く。)とする。

一当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所の定款の定め

二次に掲げる事項その他の合併対価の換価の方法に関する事項

三合併対価に市場価格があるときは、その価格に関する事項

四吸収合併存続株式会社金融商品取引所の過去五年間にその末日が到来した各事業年度(次に掲げる事業年度を除く。)に係る貸借対照表の内容

5第一項第三号に規定する「計算書類等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。

一吸収合併存続金融商品取引所についての次に掲げる事項

二吸収合併消滅会員金融商品取引所(清算をする金融商品会員制法人を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項

6法第百三十九条の三第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、吸収合併消滅会員金融商品取引所の定めたものとする。

(吸収合併存続会員金融商品取引所の事前開示事項)

第82条

別タブ ↗

法第百三十九条の四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一第七十九条各号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項

二吸収合併消滅会員金融商品取引所(清算をする金融商品会員制法人を除く。)についての次に掲げる事項

三吸収合併消滅会員金融商品取引所(清算をする金融商品会員制法人に限る。)が法第百条の十七第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表

四吸収合併存続会員金融商品取引所において最終事業年度の末日(吸収合併存続会員金融商品取引所が吸収合併契約備置開始日の属する事業年度に成立した場合にあっては、吸収合併存続会員金融商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後、吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)

五吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続会員金融商品取引所の債務(法第百三十九条の四第五項において準用する法第百一条の四第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項

六吸収合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

(吸収合併存続会員金融商品取引所の事後開示事項等)

第83条

別タブ ↗

法第百三十九条の四第八項に規定する吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一吸収合併が効力を生じた日

二吸収合併消滅会員金融商品取引所における次に掲げる事項

三吸収合併存続会員金融商品取引所における次に掲げる事項

四吸収合併により吸収合併存続会員金融商品取引所が吸収合併消滅会員金融商品取引所から承継した重要な権利義務に関する事項

五法第百三十九条の三第一項の規定により吸収合併消滅会員金融商品取引所が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)

六法第百四十五条第一項において準用する商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七十九条の変更の登記をした日

七前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項

2法第百三十九条の四第十項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、吸収合併存続会員金融商品取引所の定めたものとする。

(新設合併消滅会員金融商品取引所の事前開示事項等)

第84条

別タブ ↗

法第百三十九条の五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定めの相当性に関する事項

二新設合併消滅株式会社金融商品取引所が新株予約権を発行しているときは、法第百三十九条の二第一項第八号及び第九号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項

三他の新設合併消滅金融商品取引所(清算をする金融商品会員制法人及び株式会社金融商品取引所を除く。)についての最終事業年度に係る計算書類等(他の新設合併消滅金融商品取引所が新設合併契約備置開始日(法第百三十九条の五第一項又は第百三十九条の十四第一項の規定により新設合併契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を備え置かなければならない日をいう。以下同じ。)の属する事業年度に成立した場合にあっては、他の新設合併消滅金融商品取引所の成立の日における貸借対照表)の内容

四他の新設合併消滅金融商品取引所(清算をする金融商品会員制法人及び株式会社金融商品取引所に限る。)が会社法第四百九十二条第一項(法第百条の十七第一項において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表

五新設合併消滅会員金融商品取引所(清算をする金融商品会員制法人を除く。)において最終事業年度の末日(新設合併消滅会員金融商品取引所が新設合併契約備置開始日の属する事業年度に成立した場合にあっては、新設合併消滅会員金融商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約備置開始日後、新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)

六新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立金融商品取引所の債務(他の新設合併消滅金融商品取引所から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項

七新設合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

2法第百三十九条の五第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、新設合併消滅会員金融商品取引所の定めたものとする。

(新設合併設立会員金融商品取引所の事後開示事項)

第85条

別タブ ↗

法第百三十九条の六第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一新設合併が効力を生じた日

二法第百三十九条の五第五項の規定による請求に係る手続の経過

三法第百三十九条の五第六項において準用する法第百一条の四の規定による手続の経過

四新設合併により新設合併設立会員金融商品取引所が新設合併消滅会員金融商品取引所から承継した重要な権利義務に関する事項

五前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項

(新設合併設立会員金融商品取引所が備え置くべき書面の記載事項)

第86条

別タブ ↗

法第百三十九条の六第四項に規定する内閣府令で定める事項は、法第百三十九条の五第一項の規定により新設合併消滅会員金融商品取引所が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。

2法第百三十九条の六第五項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、新設合併設立会員金融商品取引所の定めたものとする。

(吸収合併存続株式会社金融商品取引所の事前開示事項等)

第87条

別タブ ↗

法第百三十九条の七第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第百三十九条第二号及び第三号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと。)の相当性に関する事項

二吸収合併消滅会員金融商品取引所(清算をする金融商品会員制法人を除く。)についての次に掲げる事項

三吸収合併消滅会員金融商品取引所(清算をする金融商品会員制法人に限る。)が法第百条の十七第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表

四吸収合併存続株式会社金融商品取引所についての次に掲げる事項

五吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続株式会社金融商品取引所の債務(法第百三十九条の十二第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項

六吸収合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

2法第百三十九条の七第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、吸収合併存続株式会社金融商品取引所の定めたものとする。

(吸収合併存続株式会社金融商品取引所の純資産額)

第88条

別タブ ↗

法第百三十九条の九第一項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(吸収合併契約を締結した日(当該吸収合併契約により当該吸収合併契約を締結した日と異なる日(当該吸収合併契約を締結した日後から当該吸収合併の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該日)をいう。第五号において同じ。)における第一号から第六号までに掲げる額の合計額から第七号に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって吸収合併存続株式会社金融商品取引所の純資産額とする方法とする。

一資本金の額

二資本準備金の額

三利益準備金の額

四会社法第四百四十六条に規定する剰余金の額

五最終事業年度の末日(吸収合併存続株式会社金融商品取引所が算定基準日の属する事業年度に設立された場合又は成立した場合にあっては、吸収合併存続株式会社金融商品取引所の設立又は成立の日)における評価・換算差額等に係る額

六新株予約権の帳簿価額

七自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額

(株式の数)

第89条

別タブ ↗

法第百三十九条の九第二項に規定する内閣府令で定める数は、次に掲げる数のいずれか小さい数とする。

一特定株式(法第百三十九条の九第二項の規定により株主が吸収合併に反対する旨を吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対して通知した場合に開催される株主総会において議決権を行使することができることを内容とする株式をいう。以下この条において同じ。)の総数に二分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該特定株式の議決権の総数の一定の割合以上の議決権を有する株主が出席しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、当該一定の割合)を乗じて得た数に三分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として株主総会に出席した特定株主(特定株式の株主をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の総数の一定の割合以上の多数が賛成しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、一から当該一定の割合を減じて得た割合)を乗じて得た数に一を加えた数

二法第百三十九条の九第二項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として一定の数以上の特定株主の賛成を要する旨の定款の定めがある場合において、特定株主の総数から吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対して当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の数を減じて得た数が当該一定の数未満となるときにおける当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数

三法第百三十九条の九第二項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として前二号の定款の定め以外の定款の定めがある場合において、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の全部が同項に規定する株主総会において反対したとすれば当該決議が成立しないときは、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数

四定款で定めた数

(計算書類に関する事項)

第90条

別タブ ↗

法第百三十九条の十二第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき吸収合併存続株式会社金融商品取引所が会社法第四百四十条第一項又は第二項の規定による公告をしている場合1次に掲げるもの2

二最終事業年度に係る貸借対照表につき吸収合併存続株式会社金融商品取引所が会社法第四百四十条第三項に規定する措置をとっている場合1同法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項2

三吸収合併存続株式会社金融商品取引所が会社法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所が法第二十四条第一項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき1その旨2

四吸収合併存続株式会社金融商品取引所が催告の日の属する事業年度に設立された場合1その旨2

五吸収合併存続株式会社金融商品取引所が清算株式会社である場合1その旨2

六前各号に掲げる場合以外の場合1会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第六編第二章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容2

(吸収合併存続株式会社金融商品取引所の事後開示事項等)

第91条

別タブ ↗

法第百三十九条の十三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一吸収合併が効力を生じた日

二吸収合併消滅会員金融商品取引所における次に掲げる事項

三吸収合併存続株式会社金融商品取引所における次に掲げる事項

四吸収合併により吸収合併存続株式会社金融商品取引所が吸収合併消滅会員金融商品取引所から承継した重要な権利義務に関する事項

五法第百三十九条の三第一項の規定により吸収合併消滅会員金融商品取引所が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)

六会社法第九百二十一条の変更の登記をした日

七前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項

2法第百三十九条の十三第三項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、吸収合併存続株式会社金融商品取引所の定めたものとする。

(新設合併消滅株式会社金融商品取引所の事前開示事項等)

第92条

別タブ ↗

法第百三十九条の十四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第百三十九条の二第一項第六号及び第七号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項

二新設合併消滅株式会社金融商品取引所が新株予約権を発行しているときは、法第百三十九条の二第一項第八号及び第九号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項

三新設合併消滅会員金融商品取引所(清算をする金融商品会員制法人を除く。)についての次に掲げる事項

四新設合併消滅会員金融商品取引所(清算をする金融商品会員制法人に限る。)が法第百条の十七第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表

五新設合併消滅株式会社金融商品取引所(清算をする株式会社金融商品取引所を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項

六新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立株式会社金融商品取引所の債務(他の新設合併消滅金融商品取引所から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項

七新設合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

2法第百三十九条の十四第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の定めたものとする。

(計算書類に関する事項)

第93条

別タブ ↗

第九十条の規定は、法第百三十九条の十九において準用する法第百三十九条の十二第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものについて準用する。

(新設合併設立株式会社金融商品取引所の事後開示事項等)

第94条

別タブ ↗

法第百三十九条の二十一第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一新設合併が効力を生じた日

二新設合併消滅会員金融商品取引所における次に掲げる事項

三新設合併消滅株式会社金融商品取引所における次に掲げる事項

四新設合併により新設合併設立株式会社金融商品取引所が新設合併消滅金融商品取引所から承継した重要な権利義務に関する事項

五前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項

2法第百三十九条の二十一第三項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、新設合併設立株式会社金融商品取引所の定めたものとする。

(合併認可申請書)

第95条

別タブ ↗

法第百四十条第一項の認可を受けようとする者は、同条第二項の合併認可申請書に同条第三項に規定する書面又は電磁的記録を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

2法第百四十条第三項に規定する内閣府令で定める書面又は電磁的記録は、次に掲げる書面(これらの書面の作成に代えて電磁的記録が作成されている場合にあっては、当該電磁的記録)とする。

一合併契約の内容を記載した書面

二合併の理由を記載した書面

三合併後金融商品取引所の定款、業務規程及び受託契約準則

四合併を行う各金融商品取引所の合併総会(会員金融商品取引所にあっては法第百三十九条の三第三項、第百三十九条の四第二項又は第百三十九条の五第三項の総会をいい、株式会社金融商品取引所にあっては法第百三十九条の八第一項若しくは第百三十九条の十五第一項又は会社法第七百八十三条第一項、第七百九十五条第一項若しくは第八百四条第一項の株主総会をいう。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

五合併を行う各金融商品取引所の貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された損益計算書(会員金融商品取引所にあっては、収支計算書)

六吸収合併存続金融商品取引所又は新設合併設立金融商品取引所の役員に関する次に掲げる書類

七主要な株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体であるときは、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在の場所及び行っている事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面(合併後金融商品取引所が株式会社金融商品取引所である場合に限る。)

八合併に際して就任する役員があるときは、就任を承諾したことを証する書面

九法第百三十九条の三第五項、第百三十九条の四第四項、第百三十九条の五第五項、第百三十九条の九の二若しくは第百三十九条の十五の二又は会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二若しくは第八百五条の二の規定による請求をした会員又は株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面

十法第百三十九条の三第六項、第百三十九条の四第五項及び第百三十九条の五第六項において準用する法第百一条の四第二項若しくは法第百三十九条の十二第二項(法第百三十九条の十九において準用する場合を含む。)又は会社法第七百八十九条第二項、第七百九十九条第二項若しくは第八百十条第二項の規定による公告及び催告(法第百三十九条の三第七項、第百三十九条の四第六項、第百三十九条の五第七項若しくは第百三十九条の十二第三項(法第百三十九条の十九において準用する場合を含む。)又は会社法第七百八十九条第三項、第七百九十九条第三項若しくは第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

十一合併により消滅する金融商品取引所の開設している取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引に関する業務の承継の方法を記載した書面

十二金融商品取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書面

十三合併後金融商品取引所の事務の機構及び分掌を記載した書面

十四その他法第百四十一条第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

(合併認可申請書に添付すべき電磁的記録)

第96条

別タブ ↗

法第百四十条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

第二款 合併に際しての計算
第一目 通則

(会計慣行のしん酌)

第97条

別タブ ↗

この款の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。

(合併に際しての計算に必要な事項)

第98条

別タブ ↗

法第百四十三条第二項に規定する内閣府令で定める合併に際しての計算に関し必要な事項は、この款の定めるところによるものとし、この款の規定により計算することができない場合又は計算することが適切でない場合は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

(のれん)

第99条

別タブ ↗

会員金融商品取引所は、吸収合併(法第百三十七条に規定する吸収合併をいう。次条及び第百一条において同じ。)又は新設合併(法第百三十八条に規定する新設合併をいう。第百三条から第百五条までにおいて同じ。)をする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。

第二目 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所の吸収合併の場合の計算

(吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会員金融商品取引所の持分である場合における吸収合併存続会員金融商品取引所の純財産等の変動額)

第100条

別タブ ↗

吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会員金融商品取引所の持分である場合には、吸収合併存続会員金融商品取引所において変動する純財産等の総額(次項において「純財産等変動額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法に従い定まる額とする。

一当該吸収合併が支配取得に該当する場合(吸収合併消滅会員金融商品取引所による支配取得に該当する場合を除く。)1吸収合併対価時価又は吸収合併対象財産の時価を基礎として算定する方法(次号において「吸収合併対価時価等を基礎として算定する方法」という。)2

二吸収合併存続会員金融商品取引所と吸収合併消滅会員金融商品取引所が共通支配下関係にある場合1吸収合併対象財産の吸収合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(吸収合併対価時価等を基礎として算定する方法によるべき部分にあっては、当該方法。次号において「帳簿価額等を基礎として算定する方法」という。)2

三前二号に掲げる場合以外の場合1帳簿価額等を基礎として算定する方法2

2吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会員金融商品取引所の持分である場合には、吸収合併存続会員金融商品取引所の基本金及び基本準備金の増加額は純財産等変動額の範囲内で吸収合併存続会員金融商品取引所が吸収合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、基本積立金及び剰余金又は不足金の額は変動しないものとする。ただし、純財産等変動額が零未満の場合には、当該純財産等変動額を剰余金の減少額又は不足金の増加額とし、基本金、基本準備金及び基本積立金の額は変動しないものとする。

(純財産等を引き継ぐ場合における吸収合併存続会員金融商品取引所の純財産等の変動額)

第101条

別タブ ↗

前条の規定にかかわらず、吸収合併対価の全部が吸収合併存続会員金融商品取引所の持分である場合であって、吸収合併消滅会員金融商品取引所における吸収合併の直前の純財産等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅会員金融商品取引所の基本金、基本準備金並びに基本積立金及び剰余金又は不足金の額をそれぞれ当該吸収合併存続会員金融商品取引所の基本金、基本準備金並びに基本積立金及び剰余金又は不足金の変動額とすることができる。

2吸収合併対価が存しない場合であって、吸収合併消滅会員金融商品取引所における吸収合併の直前の純財産等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅会員金融商品取引所の基本金及び基本準備金の合計額を当該吸収合併存続会員金融商品取引所の基本準備金の変動額とし、吸収合併の直前の基本積立金及び剰余金又は不足金の額を当該吸収合併存続会員金融商品取引所の剰余金又は不足金の変動額とすることができる。

第三目 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが吸収合併する場合の計算

第百二条

第102条

別タブ ↗

会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが吸収合併する場合において、吸収合併存続株式会社金融商品取引所の計算については、吸収合併消滅会員金融商品取引所を吸収合併消滅会社と、吸収合併消滅会員金融商品取引所の持分を吸収合併消滅会社の株式と、吸収合併消滅会員金融商品取引所の基本金を吸収合併消滅会社の資本金と、吸収合併消滅会員金融商品取引所の基本準備金を吸収合併消滅会社の資本剰余金と、吸収合併消滅会員金融商品取引所の基本積立金を吸収合併消滅会社の利益準備金と、吸収合併消滅会員金融商品取引所の剰余金又は不足金を吸収合併消滅会社のその他利益剰余金とみなして、当該吸収合併に係るのれん並びに株主資本及び社員資本の計算に関する会社計算規則第一編、第二編第二章第二節及び第三章第四節第一款の規定を適用する。

第四目 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが新設合併する場合の計算

(支配取得に該当する場合における新設合併設立会員金融商品取引所の純財産等)

第103条

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新設合併が支配取得に該当する場合には、新設合併設立会員金融商品取引所の設立時の純財産等の総額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額(次項において「純財産等変動額」という。)とする。

一新設合併取得会員金融商品取引所に係る部分1当該新設合併取得会員金融商品取引所の財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法により定まる額2

二新設合併取得会員金融商品取引所以外の新設合併消滅会員金融商品取引所に係る部分1当該新設合併消滅会員金融商品取引所の会員に交付される新設合併対価時価又は新設合併対象財産の時価を基礎として算定する方法により定まる額2

2新設合併が支配取得に該当する場合には、当該新設合併設立会員金融商品取引所の設立時の基本金及び基本準備金の額は純財産等変動額の範囲内で新設合併消滅会員金融商品取引所が新設合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、基本積立金及び剰余金又は不足金の額は零とする。ただし、純財産等変動額が零未満の場合には、当該額を設立時の不足金の額とし、基本金、基本準備金及び基本積立金の額は零とする。

3前二項の規定にかかわらず、新設合併が支配取得に該当する場合であって、新設合併取得会員金融商品取引所の会員に交付する新設合併対価の全部が新設合併設立会員金融商品取引所の持分であるときは、新設合併設立会員金融商品取引所の設立時の基本金、基本準備金並びに基本積立金及び剰余金又は不足金の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とすることができる。

一新設合併取得会員金融商品取引所に係る部分1第百五条2

二新設合併取得会員金融商品取引所以外の新設合併消滅会員金融商品取引所に係る部分1第一項(同項第一号に係る部分を除く。)及び前項2

(共通支配下関係にある場合における新設合併設立会員金融商品取引所の純財産等)

第104条

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新設合併消滅会員金融商品取引所の全部が共通支配下関係にある場合には、新設合併設立会員金融商品取引所の設立時の純財産等の総額は、新設合併対象財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(前条第一項第二号に規定する方法によるべき部分にあっては、当該方法)に従い定まる額とする。

2新設合併消滅会員金融商品取引所の全部が共通支配下関係にある場合には、新設合併設立会員金融商品取引所の設立時の基本金、基本準備金並びに基本積立金及び剰余金又は不足金の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とする。

一承継消滅会員金融商品取引所に係る部分1次条第一項2

二非承継消滅会員金融商品取引所に係る部分1前条第二項2

(純財産等を引き継ぐ場合における新設合併設立会員金融商品取引所の純財産等)

第105条

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新設合併消滅会員金融商品取引所の全部が共通支配下関係にある場合であって、新設合併対価の全部が新設合併設立会員金融商品取引所の持分であり、かつ、新設合併消滅会員金融商品取引所における新設合併の直前の純財産等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、新設合併の直前の各新設合併消滅会員金融商品取引所の基本金、基本準備金並びに基本積立金及び剰余金又は不足金の額の各合計額をそれぞれ当該新設合併設立会員金融商品取引所の設立時の基本金、基本準備金並びに基本積立金及び剰余金又は不足金の額とすることができる。

2前項の規定にかかわらず、同項の場合であって、非対価交付消滅会員金融商品取引所があるときには、当該非対価交付消滅会員金融商品取引所の基本金及び基本準備金の合計額を当該非対価交付消滅会員金融商品取引所の基本準備金の額とみなし、当該非対価交付消滅会員金融商品取引所の基本積立金及び剰余金又は不足金の額を当該非対価交付消滅会員金融商品取引所の剰余金又は不足金の額とみなして、同項の規定を適用する。

(その他の場合における新設合併設立会員金融商品取引所の純財産等)

第106条

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第百三条第一項及び第百四条第一項に規定する場合以外の場合には、新設合併設立会員金融商品取引所の設立時の基本金、基本準備金並びに基本積立金及び剰余金又は不足金の額は、前二条の例により計算する。

第五目 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが新設合併する場合の計算

第百七条

第107条

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会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが新設合併する場合において、新設合併設立株式会社金融商品取引所の計算については、新設合併消滅会員金融商品取引所を新設合併消滅会社と、新設合併消滅会員金融商品取引所の持分を新設合併消滅会社の株式と、新設合併消滅会員金融商品取引所の基本金を新設合併消滅会社の資本金と、新設合併消滅会員金融商品取引所の基本準備金を新設合併消滅会社の資本剰余金と、新設合併消滅会員金融商品取引所の基本積立金を新設合併消滅会社の利益準備金と、新設合併消滅会員金融商品取引所の剰余金又は不足金を新設合併消滅会社のその他利益剰余金とみなして、当該新設合併に係るのれん並びに株主資本及び社員資本の計算に関する会社計算規則第一編、第二編第二章第二節及び第三章第六節第二款の規定を適用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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