金融商品取引所等に関する内閣府令 第83条(吸収合併存続会員金融商品取引所の事後開示事項等)
- 法第百三十九条の四第八項に規定する吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一吸収合併が効力を生じた日
- 二吸収合併消滅会員金融商品取引所における次に掲げる事項
- 三吸収合併存続会員金融商品取引所における次に掲げる事項
- 四吸収合併により吸収合併存続会員金融商品取引所が吸収合併消滅会員金融商品取引所から承継した重要な権利義務に関する事項
- 五法第百三十九条の三第一項の規定により吸収合併消滅会員金融商品取引所が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
- 六法第百四十五条第一項において準用する商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七十九条の変更の登記をした日
- 七前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
- 2.法第百三十九条の四第十項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、吸収合併存続会員金融商品取引所の定めたものとする。
この条文の基本情報
吸収合併存続会員金融商品取引所の事後開示事項等とは何ですか?
定義吸収合併存続会員金融商品取引所の事後開示事項等とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第83条に定められた規定で、「法第百三十九条の四第八項に規定する吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第83条(吸収合併存続会員金融商品取引所の事後開示事項等)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第83条の条文原文は「法第百三十九条の四第八項に規定する吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第83条は第一款 通則に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第83条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第82条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第83条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第84条です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/83