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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

金融商品取引所等に関する内閣府令 第七節 取引所金融商品市場における有価証券の売買等

第62条〜第76条・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引所等に関する内閣府令第七節 取引所金融商品市場における有価証券の売買等は、第62条〜第76条の全 16 条で構成されています。
  2. 金融商品取引所等に関する内閣府令第七節 取引所金融商品市場における有価証券の売買等が属する金融商品取引所等に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十四号です。
  3. 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  4. 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(清算参加者が行うことができる取引)

第62条

別タブ ↗

法第百十一条第二項に規定する内閣府令で定める取引は、金融商品取引所の会員等から有価証券等清算取次ぎの委託を受けて行う当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引(登録金融機関から委託を受けて行う場合は、登録金融機関業務に係るものに限る。)とする。

(認可を要する業務規程に係る事項)

第63条

別タブ ↗

法第百十七条第一項各号に掲げる事項については、その細則を業務規程以外の規則に委ねる場合においても、当該規則の変更について法第百四十九条第一項の認可を受けなければならない。

2次に掲げる事項については、業務規程又はその細則を委ねた規則において定めなければならない。

一法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引及び金融商品取引所の会員等が当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買の決済のために証券金融会社から当該金融商品取引所の決済機構を利用して金銭又は有価証券の貸付けを受ける取引に関する事項

二金融商品等(商品又は商品に係る金融指標若しくはオプションを除く。)の上場及び上場廃止に関する事項

三上場する有価証券の発行者が行う当該発行者に係る情報の開示に関する事項

四清算基金(売買の決済の履行を担保するために、会員等が金融商品取引所に預託する基金をいう。)に関する事項

五商品関連市場デリバティブ取引に関する事項として次に掲げる事項

(一般投資家等買付けの禁止の対象とならない者)

第63条の2

別タブ ↗

法第百十七条の二第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者(第一号から第三号までに掲げる者にあっては、会員等に当該有価証券の買付けの委託をする者に限る。)とする。

一有価証券の発行者

二有価証券の発行者の取締役等(取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者をいう。)であり、かつ、当該発行者の総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。以下この条において同じ。)の百分の五十を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「特定議決権」という。)を自己若しくは他人の名義をもって保有する者(以下この条において「特定役員」という。)又は当該特定役員の被支配法人等(前号に掲げる者を除く。)

三有価証券の発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える特定議決権を自己又は他人の名義をもって保有する会社(前号に掲げる者を除く。)

四有価証券(次に掲げるものに限る。)の発行者の役員等(当該発行者の発行する当該有価証券の買付け(当該発行者の他の役員等と共同して、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に買付けを行うことを内容とする契約であって各役員等の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに基づいて行うものに限る。)を会員等に委託する者に限り、第二号に掲げる者を除く。)

2特定役員とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える特定議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支配法人等とみなして、前項第二号及びこの項の規定を適用する。

3第一項第二号及び前項の「被支配法人等」とは、特定役員が他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える特定議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合における当該他の法人等をいう。

4第一項第四号の「役員等」とは、令第一条の三の三第五号に規定する役員等をいう。

(取引証拠金の預託方法)

第64条

別タブ ↗

法第百十九条第一項の規定に基づき取次者、委託者又は申込者から取引証拠金の預託を受ける金融商品取引所(その開設する取引所金融商品市場における市場デリバティブ取引(法第百十九条に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下この条並びに第六十八条第一項第三号及び第二項において同じ。)の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款又は業務規程で定めた場合にあっては、当該市場デリバティブ取引について金融商品債務引受業を行う金融商品取引清算機関。以下この条から第六十九条までにおいて同じ。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者を代理人として当該取引証拠金の預託を受けなければならない。

一法第百十九条第一項第二号又は第三号に掲げる場合(市場デリバティブ取引を受託した会員等が当該市場デリバティブ取引について有価証券等清算取次ぎを委託するものとして清算受託者を届け出た場合を除く。)1当該市場デリバティブ取引を受託した会員等2

二法第百十九条第一項第二号又は第三号に掲げる場合(当該市場デリバティブ取引について有価証券等清算取次ぎを委託するものとして清算受託者を届け出た場合に限る。)1当該市場デリバティブ取引の清算取次ぎの委託の取次ぎを引き受けた会員等又は当該会員等が届け出た清算受託者2

三法第百十九条第一項第四号に掲げる場合(市場デリバティブ取引を受託した会員等が当該市場デリバティブ取引について有価証券等清算取次ぎを委託するものとして清算受託者を届け出た場合を除く。)1市場デリバティブ取引に係る取次者又は当該市場デリバティブ取引を受託した会員等2

四法第百十九条第一項第四号に掲げる場合(当該市場デリバティブ取引について有価証券等清算取次ぎを委託するものとして清算受託者を届け出た場合に限る。)1市場デリバティブ取引に係る取次者、当該市場デリバティブ取引の清算取次ぎの委託の取次ぎを引き受けた会員等又は当該会員等が届け出た清算受託者2

2法第百十九条第一項の規定に基づき取引証拠金の預託を受ける金融商品取引所は、市場デリバティブ取引を行う会員等その他の同項各号に定める者に代えて、当該会員等が届け出た清算会員等から当該取引証拠金の預託を受けることができる。

(取次証拠金の預託方法)

第65条

別タブ ↗

法第百十九条第二項の規定により、申込者をして取次証拠金を預託させる取次者は、当該申込者から、自己に対して当該取次証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。

2取次者は、前項の規定による申込者の書面による同意に代えて、第四項に定めるところにより、当該申込者の承諾を得て、当該申込者の同意を電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該取次者は、当該申込者の書面による同意を得たものとみなす。

3前項に規定する電磁的方法のうち、電子情報処理組織を使用する方法による場合は、取次者の使用に係る電子計算機と、申込者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織によらなければならない。

4第二項の規定により申込者の同意を得ようとする取次者は、あらかじめ、当該申込者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

一第二項に規定する電磁的方法のうち取次者が使用するもの

二ファイルへの記録の方式

5前項の規定による承諾を得た取次者は、申込者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該申込者の同意を電磁的方法によって得てはならない。ただし、当該申込者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(委託証拠金の預託方法)

第66条

別タブ ↗

法第百十九条第三項の規定により、委託者、取次者又は申込者をして委託証拠金を預託させる会員等は、当該委託者、取次者又は申込者から、自己に対して当該委託証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。

2法第百十九条第三項の規定により、申込者をして委託証拠金を預託させる会員等は、当該申込者の取次者を代理人として当該委託証拠金の預託を受けなければならない。

3前条第二項から第五項までの規定は、第一項の規定による委託者、取次者又は申込者の書面による同意について準用する。

(金融商品取引所における取引証拠金の分別管理)

第67条

別タブ ↗

法第百十九条第四項の規定に基づき取引証拠金を管理する金融商品取引所は、次の各号に掲げる区分ごとかつ会員等(清算受託者を通じて取引証拠金の預託を受けたときは、清算受託者)ごとに、当該取引証拠金を自己の固有財産その他の取引証拠金以外の財産と区分して管理しなければならない。

一法第百十九条第一項第一号に掲げる場合のうち会員等が自己の計算において市場デリバティブ取引を行うときに、同項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金

二法第百十九条第一項第一号に掲げる場合のうち会員等が受託した市場デリバティブ取引を同条第三項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて行うときに、同条第一項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金並びに同項各号に掲げる場合に、同項及び第六十四条第二項の規定に基づき清算会員等から預託を受けた取引証拠金

三法第百十九条第一項第二号又は第四号に掲げる場合に、同項の規定に基づき委託者又は申込者から預託を受けた取引証拠金

四法第百十九条第一項第三号に掲げる場合に、同項の規定に基づき取次者から預託を受けた取引証拠金

2法第百十九条第四項の規定に基づき取引証拠金を管理する金融商品取引所は、次項の規定に基づき管理されるものを除くほか、次に掲げる方法により、当該取引証拠金を管理しなければならない。

一日本銀行、銀行、協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。)又は株式会社商工組合中央金庫への預金又は貯金(当該取引証拠金であることがその名義により明らかなものに限る。)

二国債その他金融庁長官の指定する有価証券(次号において「国債等」という。)の保有

三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で、元本の補塡の契約のあるもの又は次に掲げる方法により信託財産に属する金銭を運用するもの(当該取引証拠金であることがその名義により明らかなものに限る。)

3法第百十九条第四項の規定に基づき代用有価証券等(同条第五項の規定により取引証拠金に充てられる有価証券(以下この項において「代用有価証券」という。)及び次条第一項に定めるものをいう。以下この項において同じ。)を管理する金融商品取引所は、次の各号に掲げる代用有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該代用有価証券等を管理しなければならない。

一有価証券(法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を除く。)1次のイからニまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからニまでに定める方法2

二法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利1次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法2

三次条第一項第一号に掲げるもの1次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法2

四次条第一項第二号に掲げるもの1当該倉荷証券を有価証券とみなして第一号イからニまでに掲げる有価証券の区分に応じて管理する方法2

五次条第一項第三号に掲げるもの1次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法2

(取引証拠金等の代用有価証券等)

第68条

別タブ ↗

法第百十九条第五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一預金契約に基づく債権

二商品関連市場デリバティブ取引の決済のため受渡しの目的物とすることができる商品の保管を証する倉荷証券

三特定通貨関連店頭デリバティブ取引(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百十七条第一項第二十八号の二に規定する特定通貨関連店頭デリバティブ取引をいう。)のカバー取引(同令第九十四条第一項第一号に規定するカバー取引をいう。)を行うための市場デリバティブ取引(金融庁長官が指定するものに限る。)について、金融商品取引所と金融機関(法第三十三条第一項に規定する金融機関であって、金融庁長官が指定する者に限る。)との契約(次に掲げる要件を満たすものに限る。)に基づき、当該金融商品取引所が、当該金融機関に対して債務の履行を請求した場合において、会員等が履行すべき当該市場デリバティブ取引に基づく債務の額に相当する額の金銭の支払を受ける権利(会員等が自己の計算において市場デリバティブ取引を行う場合に限る。)

2法第百十九条第一項の取引証拠金、同条第二項の取次証拠金及び同条第三項の委託証拠金の全部又は一部が同条第五項の規定により有価証券等(有価証券及び前項に定めるものをいう。)をもって代用される場合におけるその代用価格は、金融商品取引所が法第百四十九条第一項の認可(その開設する取引所金融商品市場における市場デリバティブ取引の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款又は業務規程で定めた場合にあっては、法第百五十六条の十二の認可。以下この項において同じ。)を受けて定める基準日の時価(倉荷証券にあっては、当該倉荷証券によって保管を証せられている物品の時価)に株券又は倉荷証券については百分の七十、その他については金融商品取引所が法第百四十九条第一項の認可を得て定める率を乗じた額を超えない額とする。

3取次者、会員等、清算受託者又は清算会員等(以下この項において「取次者等」という。)は、法第百十九条第一項の取引証拠金、同条第二項の取次証拠金又は同条第三項の委託証拠金の全部又は一部が同条第五項の規定により社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に規定する社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うもの(以下この項において「振替社債等」という。)をもって代用される場合であって、当該取次者等の口座における保有欄(同法に規定する保有欄をいう。)に当該振替社債等に係る記載又は記録を受けるときは、当該取次者等の取引のための欄と区分しなければならない。

(取引証拠金上の他の会員及び金融商品取引所の優先権の範囲)

第69条

別タブ ↗

法第百十九条第六項に規定する内閣府令で定めるものは、第六十七条第一項第一号に掲げる取引証拠金とする。

(金融商品等の上場の届出)

第70条

別タブ ↗

法第百二十一条の規定により金融商品等の上場について届出をしようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した上場届出書を当該金融商品取引所の主たる事務所又は本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。

一当該金融商品等の種類

二当該金融商品等の銘柄

三上場年月日

四その他参考となる事項

2前項の上場届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一当該金融商品等の上場が法第百十七条第四号、第五号又は第九号の規定により当該金融商品取引所が定める基準及び方法等に適合していることを示す書類

二その他当該金融商品等に関し参考となる書類

3第一項の届出は、当該金融商品等を上場しようとする日の前日までにしなければならない。

(金融商品取引所等が発行者である有価証券等の上場の承認申請)

第71条

別タブ ↗

法第百二十二条第一項又は第百二十四条第一項若しくは第三項の規定により有価証券(法第百二十二条第一項又は第百二十四条第一項若しくは第三項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)、有価証券に係る金融指標又は有価証券に係るオプション(次項及び第七十三条において「有価証券等」という。)の上場について承認を受けようとする金融商品取引所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を金融庁長官に提出しなければならない。

一売買のために有価証券を上場する場合1次に掲げる書類2

二市場デリバティブ取引のために有価証券を上場する場合1当該有価証券の種類、銘柄及び決済方法その他当該有価証券に関する詳細を記載した上場承認申請書2

三市場デリバティブ取引のために有価証券に係る金融指標を上場する場合1当該金融指標の構成銘柄、金融指標の算出方法その他当該金融指標に関する詳細を記載した上場承認申請書2

四市場デリバティブ取引のために有価証券に係るオプションを上場する場合1当該オプションの行使により成立する取引、オプションの種類及び清算方法その他当該オプションに関する詳細を記載した上場承認申請書2

2前項の規定は、法第百二十三条第一項又は第二項において準用する法第百二十二条第一項の規定により有価証券等(同項の規定の適用を受けるものに限る。)の上場について承認を受けようとする金融商品取引所持株会社及び法第百二条の三第一項に規定する親商品取引所等について準用する。

(金融商品等の上場廃止の届出)

第72条

別タブ ↗

法第百二十六条第一項の規定により金融商品等の上場の廃止について届出をしようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した上場廃止届出書を当該金融商品取引所の主たる事務所又は本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。

一当該金融商品等の種類

二当該金融商品等の銘柄

三上場廃止年月日

四上場の廃止の理由

五その他参考となる事項

2前項の上場廃止届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一当該金融商品等の上場の廃止が法第百十七条第四号、第五号又は第九号の規定により当該金融商品取引所が定める基準及び方法等に適合していることを示す書類

二当該金融商品等(金融指標又はオプションを除く。)の上場廃止についての発行者の同意の有無を記載した書類

3第一項の届出は、当該金融商品等の上場を廃止しようとする日の七日前までにしなければならない。ただし、上場を廃止しようとする有価証券の発行者に次の各号に掲げる事実が発生したときは、当該有価証券の上場を廃止しようとする日の前日までに届出をしなければならない。

一手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分

二事業の全部の休止又は廃止

三破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て

四前三号に掲げる事実のほか、速やかに上場を廃止する必要があるものとして当該金融商品取引所が業務規程に定めるもの

(金融商品取引所等が発行者である有価証券の上場廃止の承認申請)

第73条

別タブ ↗

法第百二十六条第二項の規定により法第百二十四条第一項の有価証券等の上場の廃止について承認を受けようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した上場廃止承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

一当該有価証券等の種類

二当該有価証券等の銘柄

三上場の廃止の理由

四その他参考となる事項

2前項の上場廃止承認申請書には、上場を廃止しようとする有価証券等(有価証券に係る金融指標又はオプションを除く。)の上場廃止についての発行者の同意の有無を記載した書類(法第百二十四条第一項第二号から第六号までに掲げる者が発行者である有価証券の上場の廃止の場合に限る。)を添付しなければならない。

(会員等への通知及び公表)

第74条

別タブ ↗

法第百三十条の規定による通知及び公表を行おうとする金融商品取引所は、別表第一に定める事項を、その業務規程に定める方法により、その会員等に通知し、公表しなければならない。

(金融庁長官への報告等)

第75条

別タブ ↗

法第百三十一条第一項の規定により報告を行おうとする金融商品取引所は、別表第一から別表第四までに定める事項を、その業務規程に定める方法により、金融庁長官に報告しなければならない。

2法第百三十一条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、別表第一、別表第三及び別表第四に定める事項(別表第一にあっては、商品関連市場デリバティブ取引に係る事項に限る。)とする。

3金融庁長官は、法第百三十一条第一項の規定による報告を受けたときは、別表第一、別表第三及び別表第四に定める事項(別表第一にあっては、商品関連市場デリバティブ取引に係る事項に限る。)を、書面又は電磁的方法により、商品市場所管大臣(法第百九十四条の六の二に規定する商品市場所管大臣をいう。)に通知するものとする。

(認可を要する受託契約準則に係る事項)

第76条

別タブ ↗

法第百三十三条第二項各号に掲げる事項については、その細則を受託契約準則以外の規則に委ねる場合においても、当該規則の変更について法第百四十九条第一項の認可を受けなければならない。

2信用取引口座設定約諾書その他金融商品取引業者と顧客との間において締結される契約について、あらかじめ一定の標準を定める金融商品取引所は、受託契約準則又はその細則を委ねた規則において定めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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