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金融商品取引所等に関する内閣府令 第75条(金融庁長官への報告等)

  1. 法第百三十一条第一項の規定により報告を行おうとする金融商品取引所は、別表第一から別表第四までに定める事項を、その業務規程に定める方法により、金融庁長官に報告しなければならない。
  2. 2.法第百三十一条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、別表第一、別表第三及び別表第四に定める事項(別表第一にあっては、商品関連市場デリバティブ取引に係る事項に限る。)とする。
  3. 3.金融庁長官は、法第百三十一条第一項の規定による報告を受けたときは、別表第一、別表第三及び別表第四に定める事項(別表第一にあっては、商品関連市場デリバティブ取引に係る事項に限る。)を、書面又は電磁的方法により、商品市場所管大臣(法第百九十四条の六の二に規定する商品市場所管大臣をいう。)に通知するものとする。

この条文の基本情報

金融庁長官への報告等とは何ですか?

定義金融庁長官への報告等とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第75条に定められた規定で、「法第百三十一条第一項の規定により報告を行おうとする金融商品取引所は、別表第一から別表第四までに定める事項を、その業務規程に定める方法により、金融庁長官に報告しな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引所等に関する内閣府令第75条(金融庁長官への報告等)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引所等に関する内閣府令第75条の条文原文は「法第百三十一条第一項の規定により報告を行おうとする金融商品取引所は、別表第一から別表第四までに定める事項を、その業務規程に定める方法により、金融庁長官に報告しな…」で始まります。
  3. 金融商品取引所等に関する内閣府令第75条は第七節 取引所金融商品市場における有価証券の売買等に置かれています。
  4. 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  5. 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引所等に関する内閣府令第75条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第74条です。
  7. 金融商品取引所等に関する内閣府令第75条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第76条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054
  • 本サイト収録金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/75

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