金融商品取引所等に関する内閣府令 第74条(会員等への通知及び公表)
法第百三十条の規定による通知及び公表を行おうとする金融商品取引所は、別表第一に定める事項を、その業務規程に定める方法により、その会員等に通知し、公表しなければならない。
この条文の基本情報
会員等への通知及び公表とは何ですか?
定義会員等への通知及び公表とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第74条に定められた規定で、「法第百三十条の規定による通知及び公表を行おうとする金融商品取引所は、別表第一に定める事項を、その業務規程に定める方法により、その会員等に通知し、公表しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第74条(会員等への通知及び公表)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第74条の条文原文は「法第百三十条の規定による通知及び公表を行おうとする金融商品取引所は、別表第一に定める事項を、その業務規程に定める方法により、その会員等に通知し、公表しなければな…」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第74条は第七節 取引所金融商品市場における有価証券の売買等に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第74条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第73条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第74条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第75条です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/74