金融商品取引所等に関する内閣府令 第73条(金融商品取引所等が発行者である有価証券の上場廃止の承認申請)
- 法第百二十六条第二項の規定により法第百二十四条第一項の有価証券等の上場の廃止について承認を受けようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した上場廃止承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
- 一当該有価証券等の種類
- 二当該有価証券等の銘柄
- 三上場の廃止の理由
- 四その他参考となる事項
- 2.前項の上場廃止承認申請書には、上場を廃止しようとする有価証券等(有価証券に係る金融指標又はオプションを除く。)の上場廃止についての発行者の同意の有無を記載した書類(法第百二十四条第一項第二号から第六号までに掲げる者が発行者である有価証券の上場の廃止の場合に限る。)を添付しなければならない。
この条文の基本情報
金融商品取引所等が発行者である有価証券の上場廃止の承認申請とは何ですか?
定義金融商品取引所等が発行者である有価証券の上場廃止の承認申請とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第73条に定められた規定で、「法第百二十六条第二項の規定により法第百二十四条第一項の有価証券等の上場の廃止について承認を受けようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した上場廃止承認申…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第73条(金融商品取引所等が発行者である有価証券の上場廃止の承認申請)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第73条の条文原文は「法第百二十六条第二項の規定により法第百二十四条第一項の有価証券等の上場の廃止について承認を受けようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した上場廃止承認申…」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第73条は第七節 取引所金融商品市場における有価証券の売買等に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第73条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第72条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第73条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第74条です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/73