金融商品取引所等に関する内閣府令 第72条(金融商品等の上場廃止の届出)
- 法第百二十六条第一項の規定により金融商品等の上場の廃止について届出をしようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した上場廃止届出書を当該金融商品取引所の主たる事務所又は本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
- 一当該金融商品等の種類
- 二当該金融商品等の銘柄
- 三上場廃止年月日
- 四上場の廃止の理由
- 五その他参考となる事項
- 2.前項の上場廃止届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一当該金融商品等の上場の廃止が法第百十七条第四号、第五号又は第九号の規定により当該金融商品取引所が定める基準及び方法等に適合していることを示す書類
- 二当該金融商品等(金融指標又はオプションを除く。)の上場廃止についての発行者の同意の有無を記載した書類
- 3.第一項の届出は、当該金融商品等の上場を廃止しようとする日の七日前までにしなければならない。ただし、上場を廃止しようとする有価証券の発行者に次の各号に掲げる事実が発生したときは、当該有価証券の上場を廃止しようとする日の前日までに届出をしなければならない。
- 一手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分
- 二事業の全部の休止又は廃止
- 三破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
- 四前三号に掲げる事実のほか、速やかに上場を廃止する必要があるものとして当該金融商品取引所が業務規程に定めるもの
この条文の基本情報
金融商品等の上場廃止の届出とは何ですか?
定義金融商品等の上場廃止の届出とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第72条に定められた規定で、「法第百二十六条第一項の規定により金融商品等の上場の廃止について届出をしようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した上場廃止届出書を当該金融商品取引所の主…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第72条(金融商品等の上場廃止の届出)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第72条の条文原文は「法第百二十六条第一項の規定により金融商品等の上場の廃止について届出をしようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した上場廃止届出書を当該金融商品取引所の主…」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第72条は第七節 取引所金融商品市場における有価証券の売買等に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第72条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第71条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第72条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第73条です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/72