金融商品取引所等に関する内閣府令 第71条(金融商品取引所等が発行者である有価証券等の上場の承認申請)
- 法第百二十二条第一項又は第百二十四条第一項若しくは第三項の規定により有価証券(法第百二十二条第一項又は第百二十四条第一項若しくは第三項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)、有価証券に係る金融指標又は有価証券に係るオプション(次項及び第七十三条において「有価証券等」という。)の上場について承認を受けようとする金融商品取引所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を金融庁長官に提出しなければならない。
- 一売買のために有価証券を上場する場合1次に掲げる書類2
- 二市場デリバティブ取引のために有価証券を上場する場合1当該有価証券の種類、銘柄及び決済方法その他当該有価証券に関する詳細を記載した上場承認申請書2
- 三市場デリバティブ取引のために有価証券に係る金融指標を上場する場合1当該金融指標の構成銘柄、金融指標の算出方法その他当該金融指標に関する詳細を記載した上場承認申請書2
- 四市場デリバティブ取引のために有価証券に係るオプションを上場する場合1当該オプションの行使により成立する取引、オプションの種類及び清算方法その他当該オプションに関する詳細を記載した上場承認申請書2
- 2.前項の規定は、法第百二十三条第一項又は第二項において準用する法第百二十二条第一項の規定により有価証券等(同項の規定の適用を受けるものに限る。)の上場について承認を受けようとする金融商品取引所持株会社及び法第百二条の三第一項に規定する親商品取引所等について準用する。
この条文の基本情報
金融商品取引所等が発行者である有価証券等の上場の承認申請とは何ですか?
定義金融商品取引所等が発行者である有価証券等の上場の承認申請とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第71条に定められた規定で、「法第百二十二条第一項又は第百二十四条第一項若しくは第三項の規定により有価証券(法第百二十二条第一項又は第百二十四条第一項若しくは第三項の規定の適用を受けるものに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第71条(金融商品取引所等が発行者である有価証券等の上場の承認申請)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第71条の条文原文は「法第百二十二条第一項又は第百二十四条第一項若しくは第三項の規定により有価証券(法第百二十二条第一項又は第百二十四条第一項若しくは第三項の規定の適用を受けるものに…」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第71条は第七節 取引所金融商品市場における有価証券の売買等に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第71条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第70条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第71条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第72条です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/71