金融商品取引所等に関する内閣府令 第70条(金融商品等の上場の届出)
- 法第百二十一条の規定により金融商品等の上場について届出をしようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した上場届出書を当該金融商品取引所の主たる事務所又は本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
- 一当該金融商品等の種類
- 二当該金融商品等の銘柄
- 三上場年月日
- 四その他参考となる事項
- 2.前項の上場届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一当該金融商品等の上場が法第百十七条第四号、第五号又は第九号の規定により当該金融商品取引所が定める基準及び方法等に適合していることを示す書類
- 二その他当該金融商品等に関し参考となる書類
- 3.第一項の届出は、当該金融商品等を上場しようとする日の前日までにしなければならない。
この条文の基本情報
金融商品等の上場の届出とは何ですか?
定義金融商品等の上場の届出とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第70条に定められた規定で、「法第百二十一条の規定により金融商品等の上場について届出をしようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した上場届出書を当該金融商品取引所の主たる事務所又は本…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第70条(金融商品等の上場の届出)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第70条の条文原文は「法第百二十一条の規定により金融商品等の上場について届出をしようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した上場届出書を当該金融商品取引所の主たる事務所又は本…」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第70条は第七節 取引所金融商品市場における有価証券の売買等に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第70条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第69条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第70条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第71条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/70