金融商品取引所等に関する内閣府令 第69条(取引証拠金上の他の会員及び金融商品取引所の優先権の範囲)
法第百十九条第六項に規定する内閣府令で定めるものは、第六十七条第一項第一号に掲げる取引証拠金とする。
この条文の基本情報
取引証拠金上の他の会員及び金融商品取引所の優先権の範囲とは何ですか?
定義取引証拠金上の他の会員及び金融商品取引所の優先権の範囲とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第69条に定められた規定で、「法第百十九条第六項に規定する内閣府令で定めるものは、第六十七条第一項第一号に掲げる取引証拠金とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第69条(取引証拠金上の他の会員及び金融商品取引所の優先権の範囲)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第69条の条文原文は「法第百十九条第六項に規定する内閣府令で定めるものは、第六十七条第一項第一号に掲げる取引証拠金とする。」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第69条は第七節 取引所金融商品市場における有価証券の売買等に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第69条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第68条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第69条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第70条です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/69