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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

金融商品取引所等に関する内閣府令 第四章 雑則

第120条〜第121条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引所等に関する内閣府令第四章 雑則は、第120条〜第121条の全 2 条で構成されています。
  2. 金融商品取引所等に関する内閣府令第四章 雑則が属する金融商品取引所等に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十四号です。
  3. 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  4. 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(届出書の提出先等)

第120条

別タブ ↗

法第八十一条第一項、第八十五条の二第一項、第八十七条の二第一項ただし書、第八十七条の三第一項ただし書、第四項若しくは第七項、第百条の十六(法第百二条の三十六において準用する場合を含む。)、第百一条の十七第二項、第百二条の十五第一項、第百三条の二第三項、第百五条、第百六条の三第一項、第三項(法第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五項(法第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)、第百六条の八第二項、第百六条の十一第一項、第百六条の十四第三項、第百六条の十七第一項、第百六条の二十二第二項、第百六条の二十四第一項ただし書若しくは第四項、第百七条第二項、第百二十条、第百二十二条第一項(法第百二十三条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)、第百二十四条第一項若しくは第三項、第百二十六条第二項、第百二十八条、第百三十四条第一項第五号若しくは第二項、第百三十五条、第百四十条第二項、第百四十九条(法第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十三条の三又は第百八十八条(金融商品取引所及び金融商品取引所持株会社に係るものに限る。)の規定により免許申請書、認可申請書、承認申請書、届出書その他の書類を内閣総理大臣又は金融庁長官に提出した者は、これらの書類の写しを、当該者の主たる事務所又は本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。

2法第百五十五条の二第一項の規定により認可申請書を内閣総理大臣に提出した者は、当該認可申請書の写しを、当該者の国内における代表者の住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。

(標準処理期間)

第121条

別タブ ↗

内閣総理大臣又は金融庁長官は、法第八十条第一項、第八十五条第一項、第八十七条の二第一項ただし書、第八十七条の三第一項ただし書、第四項若しくは第七項、第百一条の十七第一項、第百二条の十四、第百五条第一項、第百六条の三第一項、第百六条の十第一項若しくは第三項ただし書、第百六条の十七第一項、第百六条の二十四第一項ただし書若しくは第四項、第百二十二条第一項(法第百二十三条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)、第百二十四条第一項若しくは第三項、第百二十六条第二項、第百三十四条第一項第五号、第百三十五条第一項、第百四十条第一項、第百四十九条第一項(法第百五十三条の四において準用する場合を含む。)又は第百五十五条第一項の規定による免許、認可又は承認に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

2前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

一当該申請を補正するために要する期間

二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間

三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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