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金融商品取引所等に関する内閣府令 第十節 雑則

第110条〜第113条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引所等に関する内閣府令第十節 雑則は、第110条〜第113条の全 7 条で構成されています。
  2. 金融商品取引所等に関する内閣府令第十節 雑則が属する金融商品取引所等に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十四号です。
  3. 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  4. 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(金融商品取引所の定款等の変更の認可申請)

第110条

法第百四十九条第一項の規定により定款、業務規程又は受託契約準則の変更について認可を受けようとする金融商品取引所は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

一変更の内容及び理由を記載した書面

二定款を変更する場合にあっては、その決議を行った総会又は株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

三次に掲げる場合にあっては、法第百二条の三十二の受託自主規制法人の同意又は法第百五条の十一の自主規制委員会の同意があることを証する書面

四その他参考となるべき事項を記載した書類

2金融庁長官は、法第百四十九条第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

一当該申請に係る変更が法第八十二条第一項第一号に掲げる基準に適合するものであること。

二信認金に充てることができる有価証券の種類及び充当価格に係る定款の変更の場合には、当該有価証券が信認金として充当するに足りる安全性及び流通性を有していること。

三金融商品取引所において認可の申請に係る定款、業務規程又は受託契約準則の変更について必要な手続を経ていること。

(金融商品取引所の所在の場所等の変更等の届出)

第111条

法第百四十九条第二項の規定により法第八十一条第一項第二号に掲げる事項の変更について届出をしようとする金融商品取引所は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

一変更年月日

二変更の理由

三所在の場所を変更した事務所又は本店、支店その他の営業所の名称

四変更後の所在の場所

2法第百四十九条第二項の規定により法第八十一条第一項第三号に掲げる事項の変更について届出をしようとする金融商品取引所は、別紙様式第二号により作成した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

一新たに役員に就任した者があった場合1次に掲げる書類2

二新たに会員等となった者があった場合1当該会員等の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所の所在の場所又は住所を記載した書類2

3法第百四十九条第二項の規定により規則(定款、業務規程、受託契約準則及び法第百五十六条の十九第一項の承認を受けて行う金融商品債務引受業に係る業務方法書を除く。以下この項において同じ。)の作成、変更又は廃止について届出をしようとする金融商品取引所は、その旨を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

一規則を作成した場合1当該規則及び作成の理由を記載した書類2

二規則を変更した場合1当該規則の変更の内容及び理由を記載した書類2

三規則を廃止した場合1当該規則の廃止の理由を記載した書類2

4法第百四十九条第二項の規定により法第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けて行う業務の全部の廃止について届出をしようとする金融商品取引所は、その旨を記載した届出書に、当該廃止の理由を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

(委託契約等の変更の届出)

第111条の2

法第百五十三条の三の規定により法第八十五条の二第一項第三号に掲げる事項又は受託自主規制法人との間の委託契約の内容の変更について届出をしようとする金融商品取引所は、その旨を記載した届出書に、当該変更の内容及び理由を記載した書類並びに第八条第二項各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

(自主規制法人の定款等の変更の認可申請)

第111条の3

法第百五十三条の四において準用する法第百四十九条第一項の規定により定款又は業務規程の変更について認可を受けようとする自主規制法人は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

一変更の内容及び理由を記載した書面

二定款を変更する場合にあっては、その決議を行った総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

2金融庁長官は、法第百五十三条の四において準用する法第百四十九条第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

一当該申請に係る変更が法第百二条の十六第一項第一号に掲げる基準に適合するものであること。

二自主規制法人において認可の申請に係る定款又は業務規程の変更について必要な手続を経ていること。

(自主規制法人の所在の場所等の変更等の届出)

第111条の4

法第百五十三条の四において準用する法第百四十九条第二項の規定により法第百二条の十五第一項第二号に掲げる事項の変更について届出をしようとする自主規制法人は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

一変更年月日

二変更の理由

三所在の場所を変更した事務所の名称

四変更後の所在の場所

2法第百五十三条の四において準用する法第百四十九条第二項の規定により法第百二条の十五第一項第三号に掲げる事項の変更について届出をしようとする自主規制法人は、別紙様式第二号に準じて作成した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

一新たに役員に就任した者があった場合1次に掲げる書類2

二新たに会員となった者があった場合1当該会員の商号又は名称を記載した書類2

3法第百五十三条の四において準用する法第百四十九条第二項の規定により規則(定款及び業務規程を除く。以下この項において同じ。)の作成、変更又は廃止について届出をしようとする自主規制法人は、その旨を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

一規則を作成した場合1当該規則及び作成の理由を記載した書類2

二規則を変更した場合1当該規則の変更の内容及び理由を記載した書類2

三規則を廃止した場合1当該規則の廃止の理由を記載した書類2

(金融商品取引所の提出書類)

第112条

金融商品取引所は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を総会又は株主総会において承認したときは、法第百八十八条の規定により、遅滞なく、当該書類を金融庁長官に提出しなければならない。

一会員金融商品取引所1次に掲げる書類2

二株式会社金融商品取引所1会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類(当該株式会社金融商品取引所が自主規制法人を設立している場合にあっては、当該自主規制法人その他の子会社の業務及び財産の状況を連結して記載した会社法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類)及び事業報告2

2金融商品取引所は、前項の規定に基づき書類を提出する場合は、次に掲げる書類を添付するものとする。

一別紙様式第五号により作成した売買状況表

二総会又は株主総会における決議事項の要旨

三会員名簿及び取引参加者名簿(株式会社金融商品取引所にあっては、取引参加者名簿)

四会員金融商品取引所の場合にあっては、次に掲げる貸借対照表及び収支計算書の附属明細表

五株式会社金融商品取引所の場合にあっては、次に掲げる書類

六子会社に関する次に掲げる書類

3第一項第一号イ、ロ及びニ並びに前項第六号ハ(1)、(2)及び(4)に掲げる書類は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、作成しなければならない。

4金融商品取引所は、次に掲げる書類を理事会又は取締役会において承認したときは、法第百八十八条の規定により、遅滞なく、当該書類を金融庁長官に提出しなければならない。

一期末及び中間期末における貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書面

二毎事業年度の予算書又はこれに準ずる書面

5金融商品取引所は、法第百八十八条の規定により、別紙様式第十二号により作成された関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第八項に規定する関係会社をいう。以下この項及び第八項第三号において同じ。)に関する報告書を、当該関係会社の毎事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。

6金融商品取引所は、法第百八十八条の規定により、次に掲げる書類を毎月及び毎年ごとに作成し、当該期間終了後一月以内に金融庁長官に提出しなければならない。

一毎月末における貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書面(株式会社金融商品取引所に限る。)

二取引所金融商品市場を開設する業務において使用する電子情報処理組織(以下この条において「電子情報処理組織」という。)の保守及び管理状況を記載した書面

三別紙様式第十三号により作成した上場有価証券異動報告

四別紙様式第十四号により作成した取引所内取引高報告

7金融商品取引所は、電子情報処理組織に異常が発生し、当該電子情報処理組織を使用して有価証券の売買及び市場デリバティブ取引、相場の公表若しくは受渡しその他の決済又は令第三十条第一項第二号に規定する公衆の縦覧を継続的に行わせることが困難となった場合には、法第百八十八条の規定により、直ちにその旨を金融庁長官に報告し、遅滞なく、当該異常発生の概要、原因、処理、改善すべき事項その他必要な事項を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。

8金融商品取引所は、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、法第百八十八条の規定により、遅滞なく、当該各号に定める書類を金融庁長官に提出しなければならない。

一定款に基づいて会員等を処分した場合1会員等の処分の内容を記載した書類2

二役員又は従業員がその業務を執行するに際し、法令に違反する行為をした場合1当該役員又は従業員の法令に違反する行為の内容、社内処分を行った場合はその内容及び改善のための必要な措置その他必要な事項を記載した書類2

三他の法人その他の団体が、関係会社に該当し、又は該当しないこととなった場合1その内容を記載した書類2

四電子情報処理組織の設置場所、容量、保守の方法又は異常が発生した場合の対処方法の変更を伴う当該電子情報処理組織の内容の変更があった場合1当該変更の内容を記載した書類2

(金融商品取引所持株会社の提出書類)

第113条

金融商品取引所持株会社は、法第百八十八条の規定により、毎事業年度終了後三月以内に、会社法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類(当該金融商品取引所持株会社が自主規制法人を設立している場合は、当該自主規制法人その他の子会社の業務及び財産の状況を連結して記載することとする。)及び事業報告を、金融庁長官に提出しなければならない。

2金融商品取引所持株会社は、前項の規定に基づき書類を提出する場合は、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一株主総会又は取締役会における決議事項の要旨

二次に掲げる書類

三子会社に関する次に掲げる書類

3前項第三号ハ(1)、(2)及び(4)に掲げる書類は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、作成しなければならない。

4金融商品取引所持株会社は、次に掲げる書類を取締役会において承認したときは、法第百八十八条の規定に基づき、遅滞なく、当該書類を金融庁長官に提出しなければならない。

一期末及び中間期末における貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書面

二毎事業年度の予算書又はこれに準ずる書面

5前条第五項の規定は、金融商品取引所持株会社について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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