金融商品取引所等に関する内閣府令 第111条(金融商品取引所の所在の場所等の変更等の届出)
- 法第百四十九条第二項の規定により法第八十一条第一項第二号に掲げる事項の変更について届出をしようとする金融商品取引所は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
- 一変更年月日
- 二変更の理由
- 三所在の場所を変更した事務所又は本店、支店その他の営業所の名称
- 四変更後の所在の場所
- 2.法第百四十九条第二項の規定により法第八十一条第一項第三号に掲げる事項の変更について届出をしようとする金融商品取引所は、別紙様式第二号により作成した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
- 一新たに役員に就任した者があった場合1次に掲げる書類2
- 二新たに会員等となった者があった場合1当該会員等の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所の所在の場所又は住所を記載した書類2
- 3.法第百四十九条第二項の規定により規則(定款、業務規程、受託契約準則及び法第百五十六条の十九第一項の承認を受けて行う金融商品債務引受業に係る業務方法書を除く。以下この項において同じ。)の作成、変更又は廃止について届出をしようとする金融商品取引所は、その旨を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
- 一規則を作成した場合1当該規則及び作成の理由を記載した書類2
- 二規則を変更した場合1当該規則の変更の内容及び理由を記載した書類2
- 三規則を廃止した場合1当該規則の廃止の理由を記載した書類2
- 4.法第百四十九条第二項の規定により法第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けて行う業務の全部の廃止について届出をしようとする金融商品取引所は、その旨を記載した届出書に、当該廃止の理由を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
金融商品取引所の所在の場所等の変更等の届出とは何ですか?
定義金融商品取引所の所在の場所等の変更等の届出とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第111条に定められた規定で、「法第百四十九条第二項の規定により法第八十一条第一項第二号に掲げる事項の変更について届出をしようとする金融商品取引所は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に、当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第111条(金融商品取引所の所在の場所等の変更等の届出)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第111条の条文原文は「法第百四十九条第二項の規定により法第八十一条第一項第二号に掲げる事項の変更について届出をしようとする金融商品取引所は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に、当…」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第111条は第十節に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第111条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第110条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第111条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第111条の2です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第111条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/111