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金融商品取引所等に関する内閣府令 第五節 株式会社金融商品取引所

第40条〜第56条・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引所等に関する内閣府令第五節 株式会社金融商品取引所は、第40条〜第56条の全 17 条で構成されています。
  2. 金融商品取引所等に関する内閣府令第五節 株式会社金融商品取引所が属する金融商品取引所等に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十四号です。
  3. 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  4. 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(認可を要する定款に係る事項)

第40条

法第百三条各号に掲げる事項については、その細則を定款以外の規則に委ねる場合においても、当該規則の変更について法第百四十九条第一項の認可を受けなければならない。

(財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)

第41条

法第百三条の二第一項に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

一役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって株式会社金融商品取引所(以下この条及び次条において「会社」という。)の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該会社の取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。

二会社に対して重要な融資を行っていること。

三会社に対して重要な技術を提供していること。

四会社との間に重要な営業上又は事業上の取引があること。

五その他会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)

第42条

法第百三条の二第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。)を営む者が信託財産として取得し、又は所有する会社の株式に係る議決権(法第百三条の二第五項第一号の規定により当該信託業を営む者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。)

二法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有し、又は有することとなる場合における当該法人が取得し、又は所有する会社の株式に係る議決権

三会社の役員又は従業員が当該会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該会社が会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、金融商品取引業者に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした会社の株式を信託された者が取得し、又は所有する当該会社の株式に係る議決権(法第百三条の二第五項第一号の規定により当該信託された者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。)

四相続人が相続財産として取得し、又は所有する会社の株式(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)に係る議決権

五会社が自己の株式の消却を行うために取得し、又は所有する当該会社の株式に係る議決権

(取得等の制限の適用除外)

第43条

法第百三条の二第二項、第百六条の三第二項、第百六条の十第二項、第百六条の十四第二項及び第百六条の十七第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一保有する対象議決権の数に増加がない場合

二担保権の行使又は代物弁済の受領により対象議決権を取得し、又は保有する場合

三金融商品取引業者(法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が業務として対象議決権を取得し、又は保有する場合(法第二条第八項第一号に掲げる行為により取得し、又は保有する場合を除く。)

四証券金融会社が法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務として対象議決権を取得し、又は保有する場合

(特定保有者の届出に関する事項)

第44条

法第百三条の二第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一特定保有者(法第百三条の二第三項に規定する特定保有者をいう。次号において同じ。)になった日

二特定保有者に該当することとなった原因

三その保有する対象議決権の数

(対象議決権保有届出書の提出等)

第45条

法第百三条の三第一項の規定により対象議決権保有届出書を提出する者は、別紙様式第一号により作成した対象議決権保有届出書及びその写しを、居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号前段に規定する居住者をいう。)であるときはその本店又は主たる事務所の所在地(個人である場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、非居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。)であるときは関東財務局長に提出しなければならない。

2法第百三条の三第一項に規定する対象議決権保有割合、保有の目的その他内閣府令で定める事項は、別紙様式第一号に定める事項とする。

(公衆縦覧の事項等)

第46条

法第百四条に規定する内閣府令で定める事項は、当該株式会社金融商品取引所の発行済株式の総数及び総株主の議決権の数とする。

2法第百四条の規定により公衆の縦覧に供する場合において、株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。)又は新株予約権の行使によって発行済株式の総数又は総株主の議決権の数に変更があった場合における発行済株式の総数又は総株主の議決権の数は、前月末日現在のものによることができる。

3法第百四条の規定により公衆の縦覧に供する場合において、株式会社金融商品取引所の発行済株式の総数に変更があったときは、その登記が行われるまでの間は、登記されている発行済株式の総数をもって、第一項の発行済株式の総数とみなすことができる。

4株式会社金融商品取引所は、第一項に定める事項を記載した書面を本店に備え置き、その営業時間中これを公衆の縦覧に供しなければならない。

(資本金の額の減少の認可申請)

第47条

法第百五条第一項の認可を受けようとする株式会社金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

一減少する前の資本金の額

二減少する資本金の額

三資本金の額の減少の内容

四資本金の額の減少が効力を生ずる日

2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一資本金の額を減少する理由を記載した書面

二資本金の額の減少の方法を記載した書類

三株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

四最終の貸借対照表

五会社法第四百四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

六株券発行会社が株式の併合をする場合にあっては、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面

七その他参考となるべき事項を記載した書類

(資本金の額の増加の届出)

第48条

法第百五条第二項の規定により届出をしようとする株式会社金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

一増加する前の資本金の額

二増加する資本金の額

三資本金の額の増加の内容

四資本金の額の増加が効力を生ずる日

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一資本金の額の増加の方法を記載した書類

二取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

三資本金の額の増加後に想定される貸借対照表

(緊急の場合の取扱い)

第49条

法第百五条の九各項に規定する内閣府令で定める自主規制業務は、金融商品等の上場廃止に関する業務とする。

(自主規制委員会の同意を得るべき変更等)

第50条

法第百五条の十一に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一金融商品等の上場及び上場廃止に関する基準

二会員等の資格の付与に関する基準

三特定自主規制業務に関連する業務規程その他の規則

2特定株式会社金融商品取引所は、次の各号のいずれかに該当するときは、自主規制委員会の同意を得るものとする。

一特定市場デリバティブ取引のための金融商品等の上場及び上場廃止に関連する業務規程その他の規則の作成、変更又は廃止を行おうとするとき。

二前項第一号若しくは第二号に掲げるもの又は特定自主規制業務に関連する業務規程その他の規則の作成を行おうとするとき。

三前項第一号若しくは第二号に掲げるもの又は特定自主規制業務に関連する定款の変更に係る株主総会の議案の概要を定めようとするとき。

(自主規制委員会の議事録)

第51条

法第百五条の十五第三項の規定による自主規制委員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2自主規制委員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3自主規制委員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一自主規制委員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない自主規制委員が自主規制委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)

二自主規制委員会の議事の経過の要領及びその結果

三決議を要する事項について特別の利害関係を有する自主規制委員があるときは、その氏名

四自主規制委員会に執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が出席した場合は、その氏名

五自主規制委員会の議長が存するときは、議長の氏名

六議事録の作成に係る職務を行った自主規制委員の氏名

(署名又は記名押印に代わる措置)

第52条

第三十四条の規定は、法第百五条の十五第五項の規定による署名又は記名押印に代わる措置について準用する。

(自主規制委員会の職務執行のための決定)

第53条

法第百六条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一自主規制委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

二自主規制業務の執行を行う取締役、執行役及び使用人に関する事項

三第一号の取締役及び使用人の他の取締役(自主規制委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項(当該特定株式会社金融商品取引所が監査等委員会設置会社である場合に限る。)

四第一号の取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項(当該特定株式会社金融商品取引所が指名委員会等設置会社である場合に限る。)

五第一号の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

六第二号の取締役、執行役及び使用人による自主規制業務の執行に関する業務の他の業務からの独立性に関する事項

七第二号の取締役、執行役及び使用人が自主規制委員会に自主規制業務の執行に関する事項を報告するための体制その他の自主規制委員会への報告に関する事項

八前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

九自主規制委員の職務の執行(自主規制委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

十その他自主規制委員会の自主規制業務に関する事項の決定が実効的に行われることを確保するための体制

十一自主規制業務以外の業務に関する事項の決定を行う場合における当該決定が適切かつ実効的に行われることが確保されるための事項

(株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする場合の認可申請書)

第54条

法第百六条の三第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

一商号若しくは名称又は氏名及び本店若しくは主たる事務所(地方公共団体にあっては、事務所)の所在地又は住所若しくは居所

二法人であるときは、代表者の氏名

三地方公共団体であるときは、長の氏名

四その保有する株式会社金融商品取引所の対象議決権の数及び保有割合並びに当該認可後に取得し、又は保有しようとする当該株式会社金融商品取引所の対象議決権の数及び保有割合

五取得し、又は保有しようとする理由

2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める書類(申請者が外国の法人であることその他の理由により当該書類の一部がない場合は、当該書類に相当する書類)

二株式会社金融商品取引所の対象議決権の保有に係る体制を記載した書類

三認可後に当該株式会社金融商品取引所との間に有することを予定する人事、資金、技術及び取引等における関係並びに当該関係に係る方針(当該株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。)を記載した書類

四その他法第百六条の四第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

(株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする場合の予備審査)

第55条

法第百六条の三第一項の認可を受けようとする者は、前条第一項の認可申請書及び同条第二項各号に掲げる書類に準じた書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。

(特定保有者に係る規定の準用)

第56条

第四十四条の規定は、法第百六条の三第三項(法第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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