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金融商品取引所等に関する内閣府令 第42条(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)

  1. 法第百三条の二第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。)を営む者が信託財産として取得し、又は所有する会社の株式に係る議決権(法第百三条の二第五項第一号の規定により当該信託業を営む者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。)
  3. 二法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有し、又は有することとなる場合における当該法人が取得し、又は所有する会社の株式に係る議決権
  4. 三会社の役員又は従業員が当該会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該会社が会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、金融商品取引業者に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした会社の株式を信託された者が取得し、又は所有する当該会社の株式に係る議決権(法第百三条の二第五項第一号の規定により当該信託された者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。)
  5. 四相続人が相続財産として取得し、又は所有する会社の株式(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)に係る議決権
  6. 五会社が自己の株式の消却を行うために取得し、又は所有する当該会社の株式に係る議決権

この条文の基本情報

取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権とは何ですか?

定義取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第42条に定められた規定で、「法第百三条の二第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引所等に関する内閣府令第42条(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引所等に関する内閣府令第42条の条文原文は「法第百三条の二第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 金融商品取引所等に関する内閣府令第42条は第五節 株式会社金融商品取引所に置かれています。
  4. 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  5. 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引所等に関する内閣府令第42条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第41条です。
  7. 金融商品取引所等に関する内閣府令第42条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054
  • 本サイト収録金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/42

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