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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

金融商品取引所等に関する内閣府令 第一章 総則

第1条〜第3条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引所等に関する内閣府令第一章 総則は、第1条〜第3条の全 3 条で構成されています。
  2. 金融商品取引所等に関する内閣府令第一章 総則が属する金融商品取引所等に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十四号です。
  3. 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  4. 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

別タブ ↗

この府令において「有価証券」、「発行者」、「金融商品取引業者」、「金融商品会員制法人」、「金融商品取引所」、「取引所金融商品市場」、「金融商品取引所持株会社」、「取引参加者」、「市場デリバティブ取引」、「外国市場デリバティブ取引」、「金融指標」、「外国金融商品取引所」、「有価証券等清算取次ぎ」、「金融商品債務引受業」、「金融商品取引清算機関」又は「証券金融会社」とは、それぞれ金融商品取引法(以下「法」という。)第二条に規定する有価証券、発行者、金融商品取引業者、金融商品会員制法人、金融商品取引所、取引所金融商品市場、金融商品取引所持株会社、取引参加者、市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、金融指標、外国金融商品取引所、有価証券等清算取次ぎ、金融商品債務引受業、金融商品取引清算機関又は証券金融会社をいう。

2この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一オプション1法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。2

二商品関連市場デリバティブ取引1法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引をいう。2

三外国金融商品市場1法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。2

四登録金融機関1法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。2

五約定数値1法第二条第二十一項第二号に規定する約定数値をいう。2

六現実数値1法第二条第二十一項第二号に規定する現実数値をいう。2

七商品1法第二条第二十四項第三号の三に規定する商品をいう。2

八役員1法第二十一条第一項第一号に規定する役員をいう。2

九登録金融機関業務1法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務をいう。2

十上場株券等1法第六十七条の十八第七号に規定する上場株券等をいう。2

十一会員等1法第八十一条第一項第三号に規定する会員等をいう。2

十二自主規制業務1法第八十四条第二項に規定する自主規制業務をいう。2

十三金融商品等1法第八十四条第二項第一号に規定する金融商品等をいう。2

十四自主規制法人1法第八十五条第一項に規定する自主規制法人をいう。2

十五受託自主規制法人1法第八十五条の二第一項第二号に規定する受託自主規制法人をいう。2

十六組織変更1法第百一条の二第一項に規定する組織変更をいう。2

十七組織変更後株式会社金融商品取引所1法第百一条の二第三項に規定する組織変更後株式会社金融商品取引所をいう。2

十八委託金融商品取引所1法第百二条の十九第一項に規定する委託金融商品取引所をいう。2

十九対象議決権1法第百三条の二第一項に規定する対象議決権をいう。2

二十特定株式会社金融商品取引所1法第百五条の四第二項に規定する特定株式会社金融商品取引所をいう。2

二十一吸収合併存続金融商品取引所1法第百三十六条第二項に規定する吸収合併存続金融商品取引所をいう。2

二十二新設合併設立金融商品取引所1法第百三十六条第二項に規定する新設合併設立金融商品取引所をいう。2

二十三新設合併消滅金融商品取引所1法第百三十六条第二項に規定する新設合併消滅金融商品取引所をいう。2

二十四吸収合併消滅会員金融商品取引所1法第百三十七条第一号に規定する吸収合併消滅会員金融商品取引所をいう。2

二十五吸収合併存続会員金融商品取引所1法第百三十七条第一号に規定する吸収合併存続会員金融商品取引所をいう。2

二十六新設合併消滅会員金融商品取引所1法第百三十八条第一号に規定する新設合併消滅会員金融商品取引所をいう。2

二十七新設合併設立会員金融商品取引所1法第百三十八条第二号に規定する新設合併設立会員金融商品取引所をいう。2

二十八吸収合併存続株式会社金融商品取引所1法第百三十九条第一号に規定する吸収合併存続株式会社金融商品取引所をいう。2

二十九新設合併設立株式会社金融商品取引所1法第百三十九条の二第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社金融商品取引所をいう。2

三十合併後金融商品取引所1法第百四十条第二項に規定する合併後金融商品取引所をいう。2

三十一商品取引参加者1法第百五十一条に規定する商品取引参加者をいう。2

三十二外国金融商品取引所参加者1法第百五十五条の二第一項第六号に規定する外国金融商品取引所参加者をいう。2

三十三外国市場取引1法第百五十五条の二第一項第六号に規定する外国市場取引をいう。2

3この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一取次者1法第百十九条第一項第二号に規定する取次者(有価証券等清算取次ぎにあっては、有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎの委託の取次ぎを引き受けた者)をいう。2

二委託者1法第百十九条第一項第二号に規定する委託者(有価証券等清算取次ぎにあっては、有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎを委託した者であって取次者でないもの)をいう。2

三申込者1法第百十九条第一項第四号に規定する申込者(有価証券等清算取次ぎにあっては、有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎの委託の取次ぎを申し込んだ者)をいう。2

四清算受託者1会員等が有価証券等清算取次ぎを委託する者をいう。2

五清算会員等1会員等が他の会員等に取引証拠金の預託を委託する場合の当該他の会員等をいう。2

六吸収合併対象財産1法第百三十七条に規定する吸収合併により吸収合併存続会員金融商品取引所が承継する財産をいう。2

七吸収合併対価1法第百三十七条に規定する吸収合併に際して吸収合併存続会員金融商品取引所が吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対して交付する財産をいう。2

八純財産等1会員金融商品取引所の基本金、基本準備金、基本積立金及び剰余金又は不足金をいう。2

九支配取得1法人が他の法人(当該法人と当該他の法人が共通支配下関係にある場合における当該他の法人を除く。以下この号において同じ。)又は当該他の法人の事業に対する支配を得ることをいう。2

十共通支配下関係1二以上の者(人格のないものを含む。以下この号において同じ。)が同一の者に支配(一時的な支配を除く。以下この号において同じ。)をされている場合又は二以上の者のうちの一の者が他の全ての者を支配している場合における当該二以上の者に係る関係をいう。2

十一吸収合併対価時価1吸収合併対価の時価その他適切な方法により算定された吸収合併対価の価額をいう。2

十二新設合併対象財産1法第百三十八条に規定する新設合併により新設合併設立会員金融商品取引所が承継する財産をいう。2

十三新設合併取得会員金融商品取引所1新設合併消滅会員金融商品取引所のうち、法第百三十八条に規定する新設合併により支配取得をするものをいう。2

十四新設合併対価1法第百三十八条に規定する新設合併に際して新設合併設立会員金融商品取引所が新設合併消滅会員金融商品取引所の会員に対して交付する財産をいう。2

十五新設合併対価時価1新設合併対価の時価その他適切な方法により算定された新設合併対価の価額をいう。2

十六非対価交付消滅会員金融商品取引所1新設合併消滅会員金融商品取引所の会員に交付する新設合併対価が存しない場合における当該新設合併消滅会員金融商品取引所をいう。2

十七承継消滅会員金融商品取引所1新設合併消滅会員金融商品取引所の会員が受ける新設合併対価の全部が新設合併設立会員金融商品取引所の持分である場合において、当該新設合併消滅会員金融商品取引所が承継消滅会員金融商品取引所となることを定めたときにおける当該新設合併消滅会員金融商品取引所をいう。2

十八非承継消滅会員金融商品取引所1承継消滅会員金融商品取引所及び非対価交付消滅会員金融商品取引所以外の新設合併消滅会員金融商品取引所をいう。2

(訳文の添付)

第2条

別タブ ↗

法(第五章、第五章の二若しくは法第百八十八条(金融商品取引所若しくはその会員等、自主規制法人、金融商品取引所持株会社又は外国金融商品取引所若しくはその外国金融商品取引所参加者に係るものに限る。)に限る。次条において同じ。)、金融商品取引法施行令(以下「令」という。)第五章若しくは第五章の二又はこの府令の規定により、内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長(次条において「内閣総理大臣等」という。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が定款又は株主総会若しくは役員会等(第百十五条第二項第一号に規定する役員会等をいう。)の議事録であって、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。

(外国通貨又は暗号資産若しくは電子決済手段の換算)

第3条

別タブ ↗

法、令第五章若しくは第五章の二又はこの府令の規定により内閣総理大臣等に提出する書類中、外国通貨又は暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。)若しくは電子決済手段(同条第五項に規定する電子決済手段をいう。)をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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