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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

金融商品取引所等に関する内閣府令 第三章 外国金融商品取引所

第114条〜第119条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引所等に関する内閣府令第三章 外国金融商品取引所は、第114条〜第119条の全 7 条で構成されています。
  2. 金融商品取引所等に関する内閣府令第三章 外国金融商品取引所が属する金融商品取引所等に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十四号です。
  3. 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  4. 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(認可申請書)

第114条

別タブ ↗

法第百五十五条第一項の認可を受けようとする者は、法第百五十五条の二第一項の認可申請書に同条第二項に規定する書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

2法第百五十五条の二第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一外国金融商品市場を開設した年月日

二外国金融商品取引所参加者が外国金融商品取引所入出力装置(法第百五十五条第一項に規定する外国金融商品取引所入出力装置をいう。)を設置する営業所又は事務所(外国法人である金融商品取引業者にあっては、国内に有する営業所又は事務所)及び部署の名称

三資本金の額又は出資の総額

四他に業務を行っている場合は、その業務の種類

(認可申請書の添付書類)

第115条

別タブ ↗

法第百五十五条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(業務規則(同項第一号に規定する業務規則をいう。)に記載されているものを除く。)とする。

一外国金融商品取引所参加者に行わせようとする取引の種類

二外国市場取引に係る業務を管理する責任者の氏名及び役職名

三外国市場取引に係る業務を行う部署(当該業務の一部を他の者に委託する場合は、その者を含む。)の名称及び組織の体制

四外国市場取引の対象となる有価証券の種類、銘柄及び売買単位

五外国市場デリバティブ取引のうち外国市場取引の対象となる取引の種類、銘柄及び取引単位

六外国市場取引の参加資格に係る事項

七売買価格の決定方法

八気配、売買価格その他の価格情報の公表方法

九外国市場取引に係る有価証券の受渡しその他の決済方法及び顧客の契約不履行が生じた場合の対処方法

十外国市場取引に係る取引記録の作成及び保存の方法

十一外国市場取引の執行状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制

十二その他外国市場取引の公正の確保に関する重要な事項

2法第百五十五条の二第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一外国市場取引に係る業務を行うことを決議した役員会等(役員会その他これに類する機関をいう。)の議事録

二国内における事務所に駐在する役員及び国内における代表者に関する次に掲げる書類

三役員及び国内における代表者が法第百五十五条の三第二項第四号イ又はロのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び国内における代表者が誓約する書面

四事務の機構及び分掌を記載した書類

五外国金融商品取引所参加者に外国市場取引を行わせる外国金融商品市場を開設してから令第十九条の四第一項に定める期間以上を経過していること、又は同条第二項に定める場合に該当することを証する書面

六認可申請者が所在する国における外国金融商品市場を開設する業務に関する法制を記載した書類

七外国金融商品取引所参加者と取引を行う際に使用する契約書類

八外国市場取引に係る業務において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保存の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類

九その他法第百五十五条の三第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

(分割又は事業の譲渡)

第116条

別タブ ↗

令第十九条の四第二項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、分割により承継される業務自体で外国金融商品市場を開設する業務を行うことができると認められる場合とする。

2令第十九条の四第二項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、譲渡される業務自体で外国金融商品市場を開設する業務を行うことができると認められる場合とする。

(心身の故障により外国市場取引に係る業務を適正に行うことができない者)

第116条の2

別タブ ↗

法第百五十五条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により外国市場取引に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(業務報告書の作成)

第117条

別タブ ↗

法第百五十五条の五の規定により外国金融商品取引所が提出する業務報告書は、別紙様式第十五号により作成しなければならない。

(届出事項)

第118条

別タブ ↗

法第百五十五条の七に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一外国市場取引に係る業務を休止し、又は再開した場合

二他の外国金融商品市場を開設する者(以下この号において「外国金融商品市場開設者」という。)と合併した場合、外国金融商品市場開設者の外国金融商品市場を開設する業務の全部若しくは一部を承継した場合又は外国金融商品市場開設者から外国金融商品市場を開設する業務の全部若しくは一部を譲り受けた場合

三破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは清算開始の申立てを行った場合又は本店若しくは主たる事務所の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行った場合

四法第百五十五条の三第二項第二号又は第三号に該当することとなった場合

五役員又は国内における代表者が次のいずれかに該当することとなった事実を知った場合

六国内における事務所に駐在する役員又は国内における代表者に法令等(法第百五十五条の三第一項第二号に規定する法令等をいう。次条第三項第一号において同じ。)に違反する行為があったことを知った場合

七前号の行為の詳細が判明した場合

八法第百五十五条の二第二項第三号の規定により提出した書類の内容に重要な変更があった場合

(外国金融商品取引所の提出書類)

第119条

別タブ ↗

外国金融商品取引所は、法第百八十八条の規定により、別紙様式第十六号により作成された取引高報告を毎月及び毎年ごとに作成し、当該期間終了後一月以内に金融庁長官に提出しなければならない。

2外国金融商品取引所は、外国市場取引に係る業務において使用する電子情報処理組織に異常が発生し、当該電子情報処理組織を使用して外国市場取引又は受渡しその他の決済を継続的に行わせることが困難となった場合には、法第百八十八条の規定により、直ちにその旨を金融庁長官に報告し、遅滞なく、当該異常発生の概要、原因、処理、改善すべき事項その他必要な事項を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。

3外国金融商品取引所は、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、法第百八十八条の規定により、遅滞なく、当該各号に定める書類を金融庁長官に提出しなければならない。

一法令等又は業務規則に違反した外国金融商品取引所参加者に対し法令等又は業務規則を遵守させるために必要な措置をとった場合1当該外国金融商品取引所参加者の措置の内容を記載した書類2

二役員(会計参与に類する役職にある者が法人であるときは職務を行うべき者。以下この号において同じ。)又は従業員が外国市場取引に係る業務を執行するに際し、法令違反をした場合1当該役員又は従業員の法令違反の内容、社内処分を行った場合はその内容及び改善のための必要な措置その他必要な事項を記載した書類2

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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