金融商品取引所等に関する内閣府令 第116条(分割又は事業の譲渡)
- 令第十九条の四第二項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、分割により承継される業務自体で外国金融商品市場を開設する業務を行うことができると認められる場合とする。
- 2.令第十九条の四第二項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、譲渡される業務自体で外国金融商品市場を開設する業務を行うことができると認められる場合とする。
この条文の基本情報
分割又は事業の譲渡とは何ですか?
定義分割又は事業の譲渡とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第116条に定められた規定で、「令第十九条の四第二項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、分割により承継される業務自体で外国金融商品市場を開設する業務を行うことができると認められる場合とする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第116条(分割又は事業の譲渡)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第116条の条文原文は「令第十九条の四第二項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、分割により承継される業務自体で外国金融商品市場を開設する業務を行うことができると認められる場合とする…」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第116条は第三章に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第116条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第115条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第116条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第116条の2です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/116