金融商品取引所等に関する内閣府令 第116条の2(心身の故障により外国市場取引に係る業務を適正に行うことができない者)
法第百五十五条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により外国市場取引に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
この条文の基本情報
心身の故障により外国市場取引に係る業務を適正に行うことができない者とは何ですか?
定義心身の故障により外国市場取引に係る業務を適正に行うことができない者とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第116条の2に定められた規定で、「法第百五十五条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により外国市場取引に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第116条の2(心身の故障により外国市場取引に係る業務を適正に行うことができない者)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第116条の2の条文原文は「法第百五十五条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により外国市場取引に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を…」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第116条の2は第三章に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第116条の2の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第116条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第116条の2の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第117条です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第116条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第116条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/116_2