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金融商品取引所等に関する内閣府令 第二章 金融商品取引所

第4条〜第113条・全 126 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引所等に関する内閣府令第二章 金融商品取引所は、第4条〜第113条の全 126 条で構成されています。
  2. 金融商品取引所等に関する内閣府令第二章 金融商品取引所が属する金融商品取引所等に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十四号です。
  3. 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  4. 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この編章節は条文数が多く、1 ページに収まりません。うち 126 条は上の各下位層のページに掲載しています。この編章節に直接属する条文は以下に並びます。

第一節 総則
第二節 金融商品会員制法人
第三節 組織変更
第四節 自主規制法人
第五節 株式会社金融商品取引所
第六節 金融商品取引所持株会社
第七節 取引所金融商品市場における有価証券の売買等
第八節 金融商品取引所の解散等
第九節 合併
第十節 雑則
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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