金融商品取引所等に関する内閣府令 第114条(認可申請書)
- 法第百五十五条第一項の認可を受けようとする者は、法第百五十五条の二第一項の認可申請書に同条第二項に規定する書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 2.法第百五十五条の二第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一外国金融商品市場を開設した年月日
- 二外国金融商品取引所参加者が外国金融商品取引所入出力装置(法第百五十五条第一項に規定する外国金融商品取引所入出力装置をいう。)を設置する営業所又は事務所(外国法人である金融商品取引業者にあっては、国内に有する営業所又は事務所)及び部署の名称
- 三資本金の額又は出資の総額
- 四他に業務を行っている場合は、その業務の種類
この条文の基本情報
認可申請書とは何ですか?
定義認可申請書とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第114条に定められた規定で、「法第百五十五条第一項の認可を受けようとする者は、法第百五十五条の二第一項の認可申請書に同条第二項に規定する書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第114条(認可申請書)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第114条の条文原文は「法第百五十五条第一項の認可を受けようとする者は、法第百五十五条の二第一項の認可申請書に同条第二項に規定する書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出し…」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第114条は第三章に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第114条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第113条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第114条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第115条です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第114条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/114